結婚
フィリピンで行う日本人とフィリピン人との間の婚姻手続
日本の法律では、婚姻届を提出し夫または妻の籍に入ることによって、婚姻関係が成立したとみなされます。これを入籍と言います。しかし、フィリピンには、日本のような戸籍制度住民届け制度はありません。下記の6つのステップの手続きにて婚姻が成立することになっています。
日本人が在フィリピン日本大使館、または日本領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。
【必要書類】
- 戸籍謄本または抄本1通
- 旅券
- フィリピン人の出生証明書
出生証明書の記載が不鮮明な場合、有効な旅券または、洗礼証明書(オリジナル)の提出が必要です。 - 過去に婚姻歴がある場合は除籍謄本または改製原戸籍謄本
- その他追加書類が必要な場合もあります。
【フィリピン人の出生証明書】
通常はフィリピンの市町村役場とフィリピン国家統計局で取得できます。出生証明書が無い場合は、統計局発行の「出生記録不存在証明書1通」とフィリピン人が洗礼を受けた教会発行の「洗礼証明書」 1通にて代用できます。フィリピン人の出生証明書は、これ以降の手続においても必要になりますので、NSO(フィリピン国家統計局・National Statistics Office)から取得する事をお勧めします。
役場に婚姻告知を申し込む。
在フィリピン日本大使館、または日本領事館で入手した婚姻要件具備証明書 (Certificate of legal capacity to contract marriage) を持って、フィリピン人婚約者が居住している地域(6ヶ月以上継続して居住しているまたは居住していた直近の住所地)の市町村役場に当事者2人が出向き、結婚したい旨を伝えます。
市町村役場ではこの申し出があった後に、婚姻告知を掲示板にて公告します。その後、10 日間異議申し立てがないことが確認されてから、次のステップに移ります。
※婚姻要件具備証明書の有効期間は、概ね3ヶ月間程度ですが、市町村役場によって異なりますので、事前に市町村役場に尋ねてみましょう。
フィリピン人がフィリピンの婚姻許可書を居住地域の役場にて取得。
【必要書類】
- 婚姻要件具備証明書の原本
- フィリピン人の出生証明書謄本1通
- 婚姻当事者双方の顔写真各1枚
- 日本人の旅券コピー
(身分事項ページとフィリピン出入国印のページ) - 婚前講座受講証明
※発行費500-1500ペソ (市町村役場により多少異なる場合があります。)
【婚前講座の参加義務】
発給申請の前に海外居住フィリピン委員会が主催する「婚前講座」へ参加しなければなりません。これはフィリピン政府が国際結婚をするカップルに義務づけています。この講習会を終了した証明書がなければ、市役所は婚姻届を受け付けませんので、婚姻する当事者2人が、必ず参加する必要があります。講座内容は、海外で暮らすための注意などです。
フィリピンで結婚式を行なう。
婚姻許可書の有効期間内(120日)に結婚式を挙げなければなりません。結婚式は市町村役場の裁判所にて婚姻挙行担当官(裁判官、牧師等)および成人2名以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者双方、および証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。(費用は1500-2500ペソ)。または、牧師・神父などの有資格者による教会での実施も可能です。しかし、カトリック信者以外の婚式は事前の許可が必要となります。
【結婚式に必要なもの】
- 婚姻許可書
- 結婚指輪
- 日本人の印鑑(認印)
- カメラ(スナップ写真撮影用)
- 立会人2人
婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官)及び婚姻の場所が法律で定められており、この婚姻挙行担当官(裁判官、牧師等)および成人2名以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者双方及び証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。(フィリピン家族法第2~8条)
婚姻証明書 (Marriage contract) 市町村役場に登録。
婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、婚姻証明書の登録が行われます。
婚姻証明書の登録により、登録婚姻届提出の際必要な「婚姻証明書」の謄本を入手することが可能になります。この証明書は、婚姻相手の査証(ビザ)取得に際しても必要となりますので、多めに入手しておくことをお勧めします。
日本の役所または在フィリピン日本領事館へ婚姻届け出を提出します。
届出は結婚式から3ケ月以内となっています。
<必要書類>
- 申請書
- 印鑑
- 運転免許証など本人確認書類
- 婚姻証書謄本1通とその日本語訳文
- フィリピン人の出生証明書謄本1通と日本語訳文。いずれも婚姻登録した役場から取得し、フィリピン国家統計局の認証を受けたもの。
※届け出がないと日本の戸籍上婚姻したことにならず、配偶者の日本訪問の査証(ビザ)取得等に影響が及びます。
以上で婚姻手続きは完了となります。フィリピンにおける各手続きは事前の通報なく変更される可能性がありますので、各手続きの詳細については事前に婚姻相手となる方を通じて当該の市町村役場に直接お尋ね下さい。
役立つサイト
*在フィリピン日本国大使館・在マニラ日本国総領事館
*NSO(フィリピン国家統計局・National Statistics Office)













