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フィリピンからの出国禁止など【フィリピンで役立つ!フィリピン法律あらかると第三十一回】

『フィリピンからの出国禁止など』



今月の事例

Q.日本に帰国しようとしたら空港で出国できないと言われました。どうしたらよいのでしょうか?

 

 

<出国禁止命令とは?>


    フィリピンでは、一定の場合に出国禁止命令が出ます。一般的にはHold Departure Order (HLO)とImmigration Lookout Bulletin Order (ILBO)の2種類があります。

1.Hold Departure Order(HDO) HDOは刑事裁判が継続中に告発者または検察官からの申請に基づき、地区裁判所(Regional Trial Court; RTC)が発令します。裁判所は犯罪の内容や事件の重大性、また、被告人の逃亡の可能性等を総合考慮してHDOの発令を決定します。HDOは対象となっている事件において無罪となった場合、又は請求が棄却された場合に解消されます。
なお、HLOには、対象者の氏名、生年月日、住所、HDOが発行される対象となった事件の番号、具体的な事件の内容、HDOの発行年月日、(もしあれば)対象者の写真の情報が記載されます。
HLOが発令された場合であっても、例外的に出国することが必要なときは、裁判所にその例外的な理由等を説明することにより、一時的に出国が許可されることもなくはありません。

2.Immigration Lookout Bulletin Order (ILBO)
ILBOもまた対象となった者がフィリピンを出国することを禁止する効果を持つものであり、司法省(Department of Justice)の長官が発令します。なお、このILBOはかつてのWatchlist Order (WLO)の発令が2011年に裁判所の暫定禁止命令により禁止されたことを受け、同様の効果を持つ命令を司法省が出すことができるよう、2012年に新たに作られたものです。ILBOがどのような場合に発令されるのかについては詳細が明らかになっておりませんが、以下のWLOの発令される場合とおよそ同じであると考えられています。

(1) 地区裁判所における刑事裁判が係属している場合
(2) 予備審問手続等が係属している場合
(3) 自発的に、又は他の政府機関からの要請がある場合、もしくは、安全保障、公共の安全または公共の福祉のために必要な場合
ILBOが発令された場合には、司法省に対して出国が必要な理由等を説明し、クリアランスを得ることができるまで、出国することはできません。

 

<EBRの決定>


    仮に複数の労働組合ができた場合には、どの労働組合と 会社が話し合いをする必要があるのかを決める必要があり ます。また、1つしか労働組合ができなかったとしてもその労 働組合が全従業員を代表して会社側と交渉する権限を有することにしてもいいかどうかが決定される必要があります。このEBRの決定方法としては、以下の3通りがあります。
(1) 会社が自発的に従業員の過半数が所属する労働組合を認める方法。従業員の過半数が所属する労働組合が存在する場合には、会社の側からその労働組合をEBRとして認めて交渉を開始することが可能です。ただし、他にEBRとなることを要求している労働組合が他には存在しないことが条件となります。
(2)投票により選任する方法
(1)の状況にない場合には、EBRを決定するための投票を従業員が行う必要があります。この投票実施の申立は労働組合が行うことが一般的ですが、労働組合がこれを行わない場合には、会社の側から投票手続を行うことを求める申立を行うことも可能です。
(3)労働組合間の合意により選任する方法複数の労働組合がある場合、これら労働組合が合意してEBRを決定することも可能です。
 以上の経緯を経てEBRとなった労働組合と会社は交渉 を行う義務があります。逆に言えば、EBRが決まるまでは会社はどの労働組合とも交渉する必要はないとも言えます。


結論

A.会社としては労働協約(CBA)を締結するための交渉を行う義務が発生しますが、従業員の過半数を代表する労働組合が決定するまではその義務は発生しません。このような労働組合の決定は、投票または会社による自発的な承諾によりなされますので、その後に交渉を開始すれば足ります

本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha, Ancheta, Peña & Nolasco法律事務所の監修を受けております。



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