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【在フィリピン日本国大使館から】日本における海外在留邦人等の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業の開始
2021年06月25日更新

在フィリピン日本国大使館は25日、日本における海外在留邦人等の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業の開始を発表しました。

【ポイント】
●日本に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、本年(2021年)8月1日から来年(2022年)1月上旬まで予定していますので、計画的にご準備ください。

【本文】
 日本に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、本年(2021年)8月1日から開始します。終了時期は来年(2022年)1月上旬を予定していますので、フライト等制約がある中で計画的にご準備ください。
 詳細については、外務省HP内の以下の特設ページに記載しておりますので、ご関心のある方は以下のURLからご確認ください。

 URL:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html 

 本件事業について質問がある方は、まずは上記特設ページ内にある「よくある質問」コーナーをご一読ください。

 なお、本件事業の対象者は以下の条件を全て満たす方ですのでご注意ください。
(1)在留先におけるワクチン接種に懸念等を有している日本人又は一部の再入国出国中の外国人(対象範囲は上記外務省HPの特設ページでご確認ください。)
(2)日本国内に住民票を有していない方
(3)接種を受ける日に12歳以上である方

※海外在住でも日本国内に住民票を有する方は自治体による接種の対象となるため、本事業の対象外となります。また、現時点では日本国内に住民票を有していない場合であっても、帰国時に転入届を提出し、住民票登録を行う場合は、登録先の自治体による接種事業の対象となるため、本事業の対象外となります。本事業は、日本国内に住民票を有しないため、自治体によるワクチン接種を受けることができない方を対象としています。住民票を有する方や転入届を提出した方については、各自治体からのワクチン接種に関する案内をご参照ください。

+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(日本国政府の発表・関連情報等(日本へ入国・帰国をご予定の方))
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00310.html

 


問い合わせ窓口

 


○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。

 

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