在京フィリピン大使館は2月9日付け領事メール(フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について、(その76:入国が許可される外国人の対象拡大)内の「入国免除文書」の取得方法について案内しました。
在京フィリピン大使館は、2月9日付け領事メール(フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その76:入国が許可される外国人の対象拡大)内の「入国免除文書」の取得方法について案内しましたところ、その内容は以下のとおり。
“IX. IATF 第98号決議により入国を許可された外国籍者
(前略)注意:入国禁止からの免除を証明する書類は、管轄のフィリピン政府機関(NGA)またはその他の媒介機関より推薦を受け、フィリピン外務省(DFA)から取得することが可能です。SRRVビザ保有者においては、フィリピン退職庁(PRA)またはフィリピン観光省(DOT)よりまず推薦を受ける必要があります。(以下省略)”
在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【参考情報】
●在京フィリピン大使館(お知らせ: コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のための ビザ申請書類(IX. IATF第98号決議により入国を許可された外国籍者))
https://tokyo.philembassy.net/ja/01announcements/advisory-visa-requirements-for-foreign-nationals-allowed-to-enter-the-philippines-while-under-community-quarantine/
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ):https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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