在フィリピン日本国大使館は10月1日、フィリピン政府は9月30日に「グリーン」・「イエロー」・ 「レッド」国/管轄地域を変更することを発表しました。
【ポイント】
●9月30日、フィリピン政府は、「グリーン」・「イエロー」・ 「レッド」国/管轄地域を変更することを発表しました。
なお、日本は、この「イエロー」国/管轄地域に該当します。
【本文】
1 9月30日、フィリピン政府は、10月15日までの「グリーン」 ・「レッド」・「イエロー」国/管轄地域について、該当する国・ 地域等を以下のとおり変更することを発表しました。
なお、日本は、この「イエロー」国/管轄地域に該当します。
(1)「グリーン」国/管轄地域
アメリカ領サモア、ブルキナファソ、カメルーン、ケイマン諸島、 チャド、中国(本土)、コモロ、コンゴ共和国、ジブチ、フォーク ランド諸島(マルビナス諸島)、ハンガリー、マダガスカル、 マリ、ミクロネシア連邦、モントセラト、ニュージーランド、 ニジェール、北マリアナ諸島、パラオ、ポーランド、サバ( オランダ領)、サンピエール島・ミクロン島、シエラレオネ、 シント・ユースタティウス、台湾、アルジェリア、ブータン、 クック諸島、エリトリア、キリバス、マーシャル諸島、ナウル、 ニカラグア、ニウエ、北朝鮮、セントヘレナ、サモア、ソロモン諸 島、スーダン、シリア、タジキスタン、タンザニア、トケラウ、 トンガ、トルクメニスタン、ツバル、ウズベキスタン、バヌアツ、 イエメン
※「グリーン」国/管轄地域から来た渡航者、及びフィリピン到着 前の14日間以内に「グリーン」国/管轄地域に渡航歴のある外国 渡航者は、以下の入国、テスト及び検疫プロトコルに従う必要があ る。
(i) 全ての入国者は、到着時に14日間の検疫を受けるものとする。最 初の7日間は検疫施設で監視され、残りはそれぞれの目的地の地方 自治政府の自宅検疫を受ける(14日間)。
(ii)到着日を初日として、5日目にPCR検査を受けることと なり、検査結果が陰性であっても、隔離施設で7日間の検疫期間を 完了する必要がある。
(iii)ただし、完全にワクチン接種を完了した者で、ワクチン 接種の証拠として証明書を提示する必要がある。
(2)「レッド」国/管轄地域
バミューダ
※「レッド」国/管轄地域から来た渡航者、及びフィリピン到着前 の14日間以内に「レッド」国/管轄地域に渡航歴のある外国人渡 航者は、予防接種の状況に関係なく、入国は許可されない。
(3)「イエロー」国/管轄地域
上記(1)、(2)に記載されていない他の全ての国/管轄地域。
※「イエロー」国/管轄地域から来た者、及びフィリピン到着前の 14日間以内に「イエロー」国/管轄地域に渡航歴のある渡航者は 、以下の入国、テスト及び検疫プロトコルに従う必要がある。
(i) 全ての入国者は、到着時に14日間の検疫を受けるものとする。最 初の10日間は検疫施設で監視され、残りはそれぞれの目的地の地 方自治政府の自宅検疫を受ける。
(ii)到着日を初日として、7日目にPCR検査を受けることと なり、検査結果が陰性であっても、隔離施設で10日間の検疫期間 を完了する必要がある。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第 139号(「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/管轄地域 の指定)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2021/09sept/202 10930-IATF-141-B-RRD.pdf
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan .go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
○ 在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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