在フィリピン日本国大使館は8月15日、日本における水際対策措置 検査証明書のフォーマット運用変更についてお知らせしました。
【ポイント】
●今般、日本国厚生労働省から、日本から短期渡航する方が日本出 国前に日本で取得した検査証明書が海外を出国する72時間以内に 取得したものである場合、有効な検査証明書として取り扱うことと なりました。
●日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、 最新の情報を御確認ください。
【本文】
1 今般、日本入国のために必要な出国前検査証明書について、これま で日本で取得した検査証明書は、日本入国・帰国時に無効としてい ましたが、日本から短期渡航する方が日本出国前に取得した検査証 明書が、検体採取日から日本帰国の搭乗便の出発予定時刻までが7 2時間以内である場合、有効な検査証明書として取り扱うこととな りました。
よって、日本で検査された検査証明書が、フィリピン出国72時間 以内に検体を採取した証明書である場合には、 フィリピンで検査を行っていただく必要がなくなります。
なお、有効な検体、検査方法等の必要事項を全て満たしている必要 があります。
2 また、出発国から経由地で入国することとなった場合についても、 出発国で取得した検査証明書が、経由地からの日本帰国搭乗便出発 予定時刻の72時間以内である場合は、 有効な検査証明書として取り扱われます。
3 日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最 新の情報を御確認ください。
【関連情報】
○厚生労働省
・出国前検査証明書:https://www.mhlw.go. jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0 000121431_00248.html
・検査証明書Q&A:https://www.mhlw.go. jp/content/000825073.pdf
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
○当館ホームページ(日本国政府の発表・関連情報等(日本へ入国 ・再入国・帰国をご予定の方))
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00310.html
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○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、444 7)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本 語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電 話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/ mbtop.html (モバイル版)
(在外公館連絡先)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan .go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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