【在フィリピン日本国大使館から】日本で発行した新型コロナ・ワクチン接種証明書承認の発表、及び「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域/管轄区域の変更)(11月11日発表)
在フィリピン日本国大使館は12日、フィリピン政府は、日本を含む9か国で発行した 新型コロナ・ワクチン接種証明書を承認したことを、 正式に発表しました。
【ポイント】
●11月11日、フィリピン政府は、日本を含む9か国で発行した 新型コロナ・ワクチン接種証明書を承認したことを、 正式に発表しました。
●また11月16日から11月30日までの間、日本は「グリーン 」国/地域/管轄区域に該当することとなりました。
●この結果、この期間にワクチン接種証明書を携行する日本からの 渡航者は、他の条件を満たせば、入国後の指定施設での隔離が不要 となる場合があります(本文3参照)。
【本文】
1 10月29日付けの領事メール(その169)でフィリピンにおけ る日本国政府発行の新型コロナ・ワクチン証明書の承認を案内しま したが、11月11日、フィリピン政府は、日本を含む9か国( オーストラリア、チェコ共和国、ジョージア、インド、日本、 オランダ、英国、トルコ、サモア)で発行した新型コロナ・ワクチ ン接種証明書を承認したことを、正式に発表しましたので、再度案 内します。
これにより、日本で完全にワクチン接種を完了し、各市町村が発行 する「海外渡航用の新型コロナ・ワクチン接種証明書」、または、 羽田空港及び成田空港にて実施している「海外在留邦人向け新型コ ロナウイルス・ワクチン接種事業」で接種証明書を取得した上で、 フィリピンに渡航・入国する者は、完全にワクチン接種された渡航 者の検疫規則が適用されます。
○日本国厚生労働省(海外渡航用の新型コロナ・ワクチン接種証明 書について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/vaccine_cer tificate.html
○日本国外務省(日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希 望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ:「8 接種記録書、接種証明書」)
https://www.anzen.mofa.go.jp/c ovid19/vaccine.html
2 11月11日、フィリピン政府は、11月16日から11月30日 までの「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域/ 管轄区域について、該当する国・地域等を以下のとおり変更するこ とを発表しました。
なお、日本は、この「グリーン」国/管轄地域に該当することとな りました。
(1)「グリーン」国/管轄区域/地域
アメリカ領サモア、ブータン、チャド、中国(本土)、コモロ、モ ロッコ、コートジボワール、フォークランド諸島(マルビナス諸島 )、ギニア、ギニアビサウ、香港、インド、インドネシア、日本、 コソボ、クウェート、キルギスタン、マラウイ、マリ、 マーシャル諸島、モントセラト、モロッコ、ナミビア、 ニジェール、北マリアナ諸島、オマーン、パキスタン、パラオ、 パラグアイ、ルワンダ、サン・バルテルミー島、サンピエール島・ ミクロン島、サウジアラビア、セネガル、シエラレオネ、シント・ ユースタティウス、南アフリカ、スーダン、台湾、トーゴ、 ウガンダ、アラブ首長国連邦、ザンビア、ジンバブエ
(2)「レッド」国/管轄区域/地域
フェロー諸島、オランダ
(3)「イエロー」国/管轄区域/地域
上記(1)、(2)に記載されていない他の全ての国/管轄地域。
3 「グリーン」国/管轄区域/地域から入国する渡航者の規則は以下 のとおりとなります。
(1)完全にワクチン接種した外国人渡航者は、出発国を出発する 前の72時間以内にPCR検査の検査証明書を取得する必要がある 。到着後、施設における隔離は必要とせず、到着日を初日として、 14日目まで症状がないかセルフ・モニタリング(自己の症状、 状況を観る、見守ること)する。
(2)ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受け た、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できな い渡航者、および、完全にワクチン接種を受けているが、出発前7 2時間以内のPCR検査の要件に準拠していない渡航者は、到着日 から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設にお ける検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、 14日目までセルフ・モニタリングを行う必要がある。
なお、外国人は少なくとも6日間、宿泊施設を事前に予約する必要 がある。
(3)完全にワクチン接種した親、または保護者と一緒に渡航する 、ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた未 成年の子供は、ワクチン接種状況に対応する検疫規則を遵守する必 要がある。親/保護者は、後者の隔離施設における全検疫期間、隔 離施設で子供に同行することとする。
4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第 148号(新型コロナ・ワクチン接種証明書承認等(A. 1.))
https://mirror.officialgazette .gov.ph/downloads/2021/11nov/ 20211111-IATF-Resolution-148. pdf
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第 148-A号(「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/ 地域/管轄区域の変更)
https://mirror.officialgazette .gov.ph/downloads/2021/11nov/ 20211111-IATF-Resolution-148A. pdf
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCO O)(IATFは新しい「グリーン」・「レッド」・「イエロー」 国/地域/管轄区域を発表)
https://mirror.pcoo.gov.ph/new s_releases/iatf-releases-new- green-red-and-yellow-lists/
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan .go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
○ 在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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