JETROフィリピンは18日、新型コロナウイルスに関連する経済動向の新しい情報を発表しました。中堅中小企業の家賃半額や税金支払い免除を規定した法案についてです。
中堅中小企業の家賃半額や税金支払い免除を規定した法案提出
フィリピンで、中堅中小企業の家賃半額や税金の支払い免除を規定した法案「下院第6683号法案」が5月4日、国会に提出された。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて発動している広域隔離措置(ECQ)で影響を受ける中堅中小企業を支援する目的だ。
法案は、資本金300万ペソ(約630万円、1ペソ=約2.1円)以下の零細企業と、300万ペソ超~1,500万ペソ以下の中小企業、1,500万ペソ超~1億ペソの中堅企業を対象に、以下の支援を行うとしている。
中堅中小企業がビジネスを行うスペースの家主は、隔離措置期間中および隔離措置終了後1カ月間は家賃の半額を免除しなければならない。
貿易産業省(DTI)は法案成立後30日以内に、中堅中小企業に対してビジネスを行うスペースの家賃を3月から5月の3カ月間にわたって補助する補助金制度を構築しなければならない。
中堅中小企業の雇用者および被雇用者はともに、隔離措置期間中は社会保険機構(SSS)による年金、持家促進相互基金(Home Development Mutual Fund/Pag-IBIG Fund)の支払いを免除され、かつ支払ったものと見なされる。
中堅中小企業は隔離措置期間中は、法人税、付加価値税(VAT)、源泉税といった全ての直接税、間接税の支払いを免除される。内国歳入庁(BIR)は法案成立30日以内にガイドラインおよび規則を発出しなければならない。
(坂田和仁)
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