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日比租税条約による節税案とは【知っておくべきフィリピンの会計・税務のポイント 第二回】

『日比租税条約による節税案について』

1. 日比租税条約の基礎
経営上の観点において、フィリピンで得た利益を日本へ還流する際に考えなければならないのがこの「日比租税条約」です。 
租税条約の目的は「二重課税の回避と脱税の防止」のためと謳われています。
下記に、よくある取引別の源泉税の税率を比較してみました。

 
 

 

* 上記表は一般的な事例を簡易に示したものであり、ケースによってはこの限りではありません。
フィリピンでの手続きにおいては「CORTT Form」という申請書を税務当局へ提出することにより、適用することが可能となっています。 
 

時々、「フィリピンにおいて租税条約の申請をしなかったら損しますか?」という質問を受けます。答えは「Yes」です。理由は「二重課税の部分が多くなるから」です。もう少し言及しますと「限度税率」という考え方が存在するからです。
国際税務においては、限度税率を超える部分は外国税額控除の対象になりません。そのため、その超える部分は損金にはなりますが、控除税額にはならず二重課税の対象になってしまいます。つまり、いかにフィリピンでの納税額を抑えるかがポイントとなります。
 

 

上記の事例では、租税条約の「適用なし」と「適用あり」のパターンで支払う税金の比較をしています。上記のように「適用なし」の場合は「外国税額控除」が「300」ではなく、「100」となり、200は控除対象外となります(二重課税の発生)。一方で、「適用あり」の場合はフィリピンで納付した「100」が全額外国税額控除の対象となるため、二重課税は発生しないことになります。 
* 上記事例は、簡易的なものであるため、実際の計算とは異なります。 
 
 

2. 日本での還付請求方法 


利子、配当、使用料の取引について、一定要件を満たすことにより、日本で法人税の還付の可能性があります。詳細については紙面の都合上ここでお伝えすることはできませんが、上記の取引を行っている場合にはその可能性がありますので、お気軽にご相談ください。

 

本資料は、2019年6月1日時点の法令に基づいております。税務・経営の意思決定は、様々な判断材料に基づいて行う必要がありますので、本資料の内容を実行される場合には、
専門家等に個別具体的にご相談の上、意思決定ください。本資料をそのまま実行されたことに伴い、直接・間接的な損害を蒙られたとしても、一切の責任を負いかねます。



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12回に分けて、フィリピン法人における会計、税務を中心としたコラムを基礎的な内容から実践で使える応用的な内容までを連載させて頂きます。

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担当:金光

 

 

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