『逮捕された従業員の解雇』
今月の事例
万一、会社が上記の理由がないにもかかわらず、従業員を解雇したり、出勤停止とした場合、従業員はそのような会社の処分について不服申立を行うことが可能です。例えば、不当解雇であると認定された場合、従業員は元の職に戻ることができるだけでなく、受け取ることができなかった賃金や手当の満額支給、年金支給の基礎となる勤続年数の加算等が命じられることになります。よって、会社が従業員に対して処分を行うに際しては、処分理由があるかどうかにつき、慎重に検討することが必要です。
他方、従業員の側から、身柄拘束が続いていることを理由として出社できない旨を会社に伝えた場合、出社していない期間についてはNo work, no payの原則により、従業員は賃金の支払いを受けることはできませんが(取得できる有給休暇を利用する場合は別です)、出社が可能となるまで、欠勤を続けることは可能です。
結論
本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha, Ancheta, Peña & Nolasco法律事務所の監修を受けております。
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