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ルソン島全域封鎖、移動や経済活動大幅制限

2020年3月17日

在フィリピン日本国大使館は、3月17日、「フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その15:ルソン地域全域へのコミュニティー隔離措置等)というタイトルの感染症情報を発出した。その内容は以下のとおり(以下、発表分より抜粋)。

 

3月16日、メディアルディア官房長官名で新型コロナウイルス対策への対応措置に関するメモランダムが発出された。同メモランダムには、3月17日午前0時から4月13日午前0時まで、ルソン地域全域に、「強化されたコミュニティー隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」を課すとして、自宅隔離措置、出入国、国内移動等の制限など、幅広い措置が記載されている(下記に主な点を記述するが、正確には原文を参照願いたし)。

 

特に、出国については、コミュニティー隔離措置発効(3月17日午前0時)から72時間以内であればルソン地域の全ての空港からの出国が認められる一方、それ以降(4月13日まで)は制限されるとしている。近くフィリピンからの出国計画者は十分注意されたし。

 

<3月16日の新型コロナウイルス対策に関する官房長官からのメモランダム(概要)>

(1)4月14日まで学校の授業・活動は停止。

 
(2)大規模集会は禁止。

 

(3)全家庭で厳格な自宅隔離措置をとる。必要不可欠なものを得るため以外の移動は制限される。食糧・重要な医療サービスは継続する。検疫措置実行のため警察官・軍人の役割が強化される。

 

(4)行政機関では、国家警察(PNP)、国軍(AFP)、沿岸警備隊(PCG)、医療現場サービス、境界管理等に従事する者(これらは必要最低限の人員にて業務継続)を除いて自宅勤務が実施される。

 

(5)民間部門においては、食糧・医療の製造に関わるような必要不可欠な分野(公共市場、スーパー、食料品店、コンビニ、病院、診療所、薬局、食糧準備配達サービス、補水所、食糧・医療の製造工場、銀行、送金サービス、電力・エネルギー・水、通信)のみ、必要最小限の人員にて営業を継続する。BPO、輸出中心産業は必要最小限の人員にて営業を継続する。

メディアは、大統領府広報部門(PCOO)から発行された証明書の保持を条件に、隔離地域内の移動を、覚書発出後72時間内であれば、認められる。警備員も同様に72時間以内の隔離地域内の移動を認められる。

 

(6)大規模公共交通機関の運営は停止される。

 

(7)陸路・内航船舶・国内航空便は制限される。
強化されたコミュニティー隔離措置発効(3月17日午前0時)後72時間以内であれば、ルソン地域の全ての空港から出国することが認められる。強化されたコミュニティー隔離措置の発行時においてトランジット途中のインバウンドの国際旅客は、入国を認められる。

ただし、IATFにより定められた入国制限対象国からの入国の場合は、適用される検疫手続きに従うことを条件とする。フィリピン国民(外国籍の配偶者及び子を含む)並びにフィリピン政府が発給した永住査証所持者及び9(e)外交旅券保持者は、入国を認められる。ただし、IATFにより定められた入国制限対象国からの入国の場合は、適用される検疫措置に従うことを条件とする。

 

貨物の隔離地域域内の出入りは妨げられない。陸・海・空路の、特に医療機器等の輸送や人道的支援といった公務で入域する軍人等の公務員(uniformed personnel)の入域は認められる。陸路・内航船舶・国内航空便は制限される。

社会福祉開発省(DSWD)及び労働雇用省(DOLE)は、財務省(DOF)・予算管理省(DBM)・貿易産業省(DOTI)と協力して、隔離措置で被害を被った労働者や居住者を対象に社会的影響を緩和する措置を講じる。同措置は、賃貸料支払いのモラトリアムボーナス、の先払い、公共料金支払いの延期、小・中規模企業への援助などがあげられる。DSWDは、もっとも被害が大きい地域の住民に対する食糧援助対策を行う。

上述のガイドラインへ違反した場合は、関連する刑法・行政法上の処置の対象となる。

IATFは、官房長官、大統領府長官、国防大臣、環境天然資源大臣、貿易産業大臣、社会福祉開発大臣、財務大臣、教育大臣、農業大臣、国軍参謀総長、陸・海・空軍長官、沿岸警備隊長官、国家警察長官、また関連する他機関・組織とともに事態が収束するまで、新型コロナウイルス対策の研究を日々行い、継続的に対応措置・ガイドラインの検討を続ける。IATFは、DOHを通じて、ルソン地域全域に、より強固な隔離措置をとる間、新型コロナウイルス対策に係る情報を公開する。

 

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