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フィリピンの会計事務所紹介

フィリピンには、多くの国際的な会計事務所や、国内の大手・中小の会計事務所があり、企業の財務管理や会計に関するサービスを提供しています。フィリピンでの会社設立や会計・税務申告など、フィリピン進出企業をサポートする会計事務所を紹介します。

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これでわかる!フィリピンの会計徹底解説

 

 

フィリピンの会計

 

フィリピンの会計事務所の現状

 

フィリピンの会計事務所は、ビジネス環境の変化と法規制の強化に対応し、新たな局面を迎えています。外資系企業の進出が進む中、国際基準に対応した専門的サービスを提供する外資系会計事務所が増加し、競争が激化しています。

 

また、テクノロジーの進化により、クラウド会計ソフトやAIを活用した業務効率化が進行。正確性向上やコスト削減を目指したデジタル化が加速しています。

 

さらに、税制改革や会計基準の整合性強化といった法改正が相次ぎ、最新の知識と対応力が求められています。特にスタートアップ企業の増加に伴い、ベンチャー向けサービスやESG(環境・社会・ガバナンス)関連支援が注目されています。

 

フィリピンの会計事務所は、グローバル化、デジタル化、法規制の強化といった多様な要因に直面しながら、専門性の高いサービスを提供することで、企業の成長を支援していくことが期待されます。

 

フィリピンの会計システム

 

フィリピンの会計システム業界は、他の国と同様に、近年、クラウド会計ソフトやAIの導入など、デジタル化が急速に進んでいます。これにより、会計業務の効率化や精度の向上が実現されつつあります。外資系企業の参入も活発化し、国際的な会計基準への対応や、より高度なサービスが提供されるようになりました。

 

しかし、中小企業への普及やデータセキュリティ、人材育成など、課題も残されています。中小企業は、導入コストやITリテラシーの不足が障壁となり、デジタル化が遅れているケースが見られます。また、クラウド会計の普及に伴い、データセキュリティの重要性も高まっています。

 

今後の展望としては、AIと人間の協働によるさらなる業務効率化、企業のニーズに合わせたパーソナライズされたサービスの提供、そしてサステナビリティへの貢献などが期待されています。フィリピン政府は、会計基準の国際化や税制改革を進めており、会計システム業界はより厳格な環境下で発展していくことでしょう。

 

プライマー2024年12月号(vol.200)より

 

すべての法人が対象!移転価格税制とは?

 

フィリピンの「移転価格税制」について、皆さんはどのくらいご存じですか? ほぼすべての日系企業など外資企業に関わりのあるこの「移転価格税制」、実は知らなかったで済ますと、とんでもない額の追徴課税が課せられてしまう恐ろしいしろもの。でも大丈夫!ここフィリピンには日系、グローバル系、ローカル系の会計事務所があってその専門知識と経験を背景に皆さんを強力にサポートしてくれます。今回はまず「移転価格税制」についてJQBの金光淳規さんに概要をご説明していただきました。ぜひご活用ください!

 

昨今、会計業界において、にわかに注目を集めているのがこの「移転価格税制」という言葉です。今回はフィリピンにおける移転価格税制と題して、その概要をご説明致します。

 

① 移転価格関連文書とは? -その概要とこれまでの経過措置

 

まず移転価格税制とは何かについてですが、 例えば、親子会社間取引がある場合に、 その取引を通じ、 会社の利益を国外に移転させることを防止するため、 その取引が通常の第三者との取引による取引価格(独立企業間価格:ALP、 Arm’ s Length Price)で行われたものとみなして課税所得を計算し、 税金を課する制度です。 つまり、 フィリピン法人の利益を日本法人に付け替えるようにみなされた場合は、 その部分に対して、 フィリピンで課税をするという制度です。 これまでフィリピンでは、 2013 年に移転価格に関するガイドライン、 2019 年に移転価格調査ガイドライン (RAMO No. 1-2019) が公表されました。 そして2020 年 7 月と 9 月にそれぞれ移転価格税制に関する厳格なルールが発表されました。

 

② 移転価格関連文書の期限と注意すべき点

 

では、具体的に「誰が(対象企業)」「何を ( 提出書類 )」「いつまでに ( 提出期限 )」行わなければならないかを説明します。

 

1.誰が(対象企業)

・ 金額にかかわらず、フィリピン国内、又は、国外において、関係会社取引のある法人
( 例:フィリピン子会社が製造した製品を日本の親会社に輸出している 等 )

 

2.何を ( 提出書類 )

・ BIR Form 1709
・ 関係会社取引がわかる契約書、 請求書等
・ 上記取引にかかる源泉税がある場合は、 その申告書 ・ 納付書
・ 移転価格文書(ローカルファイル) など

 

3.いつまでに ( 提出期限 )

2020 年 11 月 1 日時点での提出期限は下表の通りです。

 

■移転価格関連文書提出期限(2020 年 11 月 1 日時点)

決算期 期限
2020年3月・4月決算 2020年12月29日(火)
2020年5月・6月決算 2021年1月31日(日)
2020年7月・8月決算 2021年3月1日(月)
2020年9月・10月決算 2021年3月21日(水)
2020年11月・12月決算 2021年4月30日(金)

※知らなかった!!で済ますと多額の追徴金が請求されます。御相談はお早めに!

 

③ フィリピンにおいて、陥りがちな会計の落とし穴と会計事務所の選定方法

 

経営上、 会計や税務の分野はその専門家に任せるケースが多く、かつ、様々な要因(実務と理論の乖離、解釈や見解の相違が頻発)により、判断に迷うケースがあります。そのため、 想定外のリスクを最大限に軽減するためには、日本とフィリピンにおいて一定の知識と経験を有する会計事務所を選定すること、ローカル事務所にもネットワークを持っていること、実務家としての助言を受けることができることなどが挙げられると考えています。

 

④ 日系会計事務所のメリット

 

私共は、日本とフィリピンの両面から課題解決に対する機能を有しています。よく日本の会計事務所は、経営者のよろず相談ができる唯一無二の存在であると言われています。フィリピンにおいても、 そのような存在になれるよう会計・税務の分野を通して、皆様のビジネスの発展の一助になれると幸いです。

 

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