コラム
ビジネス特集
企業検索

HOME >  フィリピンのビジネス

フィリピンの会計事務所紹介

フィリピンには、多くの国際的な会計事務所や、国内の大手・中小の会計事務所があり、企業の財務管理や会計に関するサービスを提供しています。フィリピンでの会社設立や会計・税務申告など、フィリピン進出企業をサポートする会計事務所を紹介します。

    他のカテゴリーを見る

朝日ネットワークスフィリピン / ASAHI NETWORKS PHILS. INC.

NEW !

朝日ネットワークスフィリピンは、フィリピンで事業展開する日系企業をサポートする会計事務所です。会社登記・登録、会計・税務コンプライアンス対応を中心としたサービスを提供しており...

カメリアコンサルティング/ Camellia Consulting Inc.

M&A会計事務所法人設立

カメリアコンサルティングは、フィリピン(マニラ・セブ・ダバオ)における会社設立・会計・税務・法務・M&A等を幅広くサポートするコンサルティング会社です。

Offshore CAD & Management Inc
オフショア・キャド・アンド・マネジメント

会社設立会計・税務申告

2007年にマニラのMAKATIに設立。IT系の日系企業を中心に、ワンタイムとしては法人の設立、ビジネスパーミット取得、労働ビザ取得。毎月の契約としては、記帳代行と税務申告、...

JAPAN QUALITY BUSINESS SOLUTIONS INC. (JQB)
ジャパン・クオリティ・ビジネス・ソリューションズ

コンサル会計事務所

フィリピンの会計税務に精通した日系会計事務所です。記帳代行、税務申告、給与計算や進出支援、アドバイザリーサービスなどを行っております。フィリピンの難解な税務、会計実務に対して...

会計システムを取り扱うITソリューション企業はこちらから!

 

 

これでわかる!フィリピンの会計徹底解説

 

 

フィリピンの会計

 

フィリピンで外資系企業が知っておくべき会計分野のポイントは以下の通りです。

 

フィリピン財務諸表基準 (PFRS): フィリピンでは、国際会計基準(IFRS)に準拠したフィリピン財務諸表基準(PFRS)が採用されています。外資系企業はこれに従って財務諸表を作成する必要があります。

 

税務: フィリピンの税制度は複雑であり、外資系企業は現地の税法を理解し、適切に遵守する必要があります。法人所得税、消費税(VAT)、源泉徴収税などが関連します。

 

外国為替規制: フィリピンでは、外国為替に関する規制があり、外資系企業は、これを順守し、必要な届出を行う必要があります。

 

労働法と社会保障: 労働法や社会保障に関する規定を遵守し、雇用契約や従業員の権利について十分な理解を持つことが必要です。

 

ビジネスを円滑に推進するには、地元の会計事務所などと連携し、フィリピンにおけるビジネス環境や法制度についてのアドバイスを受けることが重要です。現地の専門家のサポートは、スムーズなビジネス運営に役立ちます。また会計業務については、フィリピンでもシステム化が進行して
います。うまく活用して円滑なビジネス推進を行いたいですね。

 

 

すべての法人が対象!移転価格税制とは?

 

フィリピンの「移転価格税制」について、皆さんはどのくらいご存じですか? ほぼすべての日系企業など外資企業に関わりのあるこの「移転価格税制」、実は知らなかったで済ますと、とんでもない額の追徴課税が課せられてしまう恐ろしいしろもの。でも大丈夫!ここフィリピンには日系、グローバル系、ローカル系の会計事務所があってその専門知識と経験を背景に皆さんを強力にサポートしてくれます。今回はまず「移転価格税制」についてJQBの金光淳規さんに概要をご説明していただきました。ぜひご活用ください!

 

昨今、会計業界において、にわかに注目を集めているのがこの「移転価格税制」という言葉です。今回はフィリピンにおける移転価格税制と題して、その概要をご説明致します。

 

① 移転価格関連文書とは? -その概要とこれまでの経過措置

 

まず移転価格税制とは何かについてですが、 例えば、親子会社間取引がある場合に、 その取引を通じ、 会社の利益を国外に移転させることを防止するため、 その取引が通常の第三者との取引による取引価格(独立企業間価格:ALP、 Arm’ s Length Price)で行われたものとみなして課税所得を計算し、 税金を課する制度です。 つまり、 フィリピン法人の利益を日本法人に付け替えるようにみなされた場合は、 その部分に対して、 フィリピンで課税をするという制度です。 これまでフィリピンでは、 2013 年に移転価格に関するガイドライン、 2019 年に移転価格調査ガイドライン (RAMO No. 1-2019) が公表されました。 そして2020 年 7 月と 9 月にそれぞれ移転価格税制に関する厳格なルールが発表されました。

 

② 移転価格関連文書の期限と注意すべき点

 

では、具体的に「誰が(対象企業)」「何を ( 提出書類 )」「いつまでに ( 提出期限 )」行わなければならないかを説明します。

 

1.誰が(対象企業)

・ 金額にかかわらず、フィリピン国内、又は、国外において、関係会社取引のある法人
( 例:フィリピン子会社が製造した製品を日本の親会社に輸出している 等 )

 

2.何を ( 提出書類 )

・ BIR Form 1709
・ 関係会社取引がわかる契約書、 請求書等
・ 上記取引にかかる源泉税がある場合は、 その申告書 ・ 納付書
・ 移転価格文書(ローカルファイル) など

 

3.いつまでに ( 提出期限 )

2020 年 11 月 1 日時点での提出期限は下表の通りです。

 

■移転価格関連文書提出期限(2020 年 11 月 1 日時点)

決算期 期限
2020年3月・4月決算 2020年12月29日(火)
2020年5月・6月決算 2021年1月31日(日)
2020年7月・8月決算 2021年3月1日(月)
2020年9月・10月決算 2021年3月21日(水)
2020年11月・12月決算 2021年4月30日(金)

※知らなかった!!で済ますと多額の追徴金が請求されます。御相談はお早めに!

 

③ フィリピンにおいて、陥りがちな会計の落とし穴と会計事務所の選定方法

 

経営上、 会計や税務の分野はその専門家に任せるケースが多く、かつ、様々な要因(実務と理論の乖離、解釈や見解の相違が頻発)により、判断に迷うケースがあります。そのため、 想定外のリスクを最大限に軽減するためには、日本とフィリピンにおいて一定の知識と経験を有する会計事務所を選定すること、ローカル事務所にもネットワークを持っていること、実務家としての助言を受けることができることなどが挙げられると考えています。

 

④ 日系会計事務所のメリット

 

私共は、日本とフィリピンの両面から課題解決に対する機能を有しています。よく日本の会計事務所は、経営者のよろず相談ができる唯一無二の存在であると言われています。フィリピンにおいても、 そのような存在になれるよう会計・税務の分野を通して、皆様のビジネスの発展の一助になれると幸いです。

 

JQBの詳細はこちら

 

広告
広告
フィリピン不動産賃貸ポータルサイト  |   フィリピン求人 ジョブプライマー  |   BERENTA:Find the condo that suite you