ペットの持ち込み/持ち出し
日本でずっと一緒にいたかわいいペットと、フィリピンでも一緒にいたい方必見!こちらのページでは、日本からフィリピンにペットを連れてくる方法やフィリピンから日本に連れて帰る方法についてわかりやすくご紹介します。
ペットを連れてくる際には、複雑な手続きが必要です。ここでは犬・猫の場合を例にとって説明します。以下の流れはあくまで参考ですが、3ヶ月前から準備を始めるとよいでしょう。
■ 手続きの流れ
■ 手続きの詳細
(1) マイクロチップの装着
・ 動物病院で、国際標準化機構(ISO)規格(11784, 11785)に合うものを装着してください。
・ ISO規格以外のマイクロチップをすでに装着している場合は、到着予定空港の動物検疫所にお問い合わせください。
(2) 狂犬病の予防注射
・ 生後 90 日目未満の場合や、マイクロチップの未装着の場合、無効になります。
・ 2回以上の注射が必須です。2回目以降は、前回から30日以上1年以内に行ってください。
・ 注射は渡航前30日以上、180日以内に終える必要があります。
(3) 採血と狂犬病抗体検査
・ 2回目の狂犬病の予防注射後、動物病院で採血をしましょう。
(血液を農林水産省が指定する検査施設に送り、狂犬病の抗体価検査を受けます。)
・ 2回目の注射後、7~14日以内の採血が推奨されています。
・ 結果が出るまでに2~3週間かかりますので、注意してください。
(4) フライトの予約
・ フライト予約時に犬を同行する旨を伝えます。
・ 予約の際に、犬種やコンテナを含めた重量等の情報が必要になります。詳しくは各航空会社へお問い合わせください。
【参考リンク】
・ JAL をご利用の方はこちら
・ ANA をご利用の方はこちら
(5) 輸出検査の事前連絡
・ 出国 7 日前までに、出国空港の動物検疫所へ連絡し、輸出検査申請書を提出します。
・ 書類の不備で出国できない事態を防ぐため、事前に必要書類をFAXやメールで動物検疫所へ送り、内容確認を頼むことをおすすめします。
・ 渡航の目途がついたら早めに連絡をし、その他の不明点も聞いておくと良いでしょう。
【参考リンク】
輸出検査申請書(犬)
輸出検査申請書(猫)
(6) 輸出検査と書類の提出
・ 空港にある動物検疫所でペットの検査を受け、必要書類を提出しましょう。
- 輸出検査申請書
- マイクロチップ装着証明書
- 2回分の狂犬病予防注射済証
- 狂犬病の抗体価検査結果通知書
- 健康診断書(必要な場合)
- 相手国の入国条件で必要となる書類
- その他、動物検疫所から指示された書類
→ 輸出検査終了後、英文の輸出検疫証明書が発行されます。
輸出検疫証明書のコピーも同時に発行されます。
コピーは帰国時に必要ですので、なくさないよう保管してください。
(7) 検査料の支払い
・ 輸入許可書発行料金:P100
・ 検査料: P250 から
■ 犬・猫以外のペットの場合
その他のペットを連れて行く方法については【こちら】をご覧ください。
フィリピンから日本に連れてくる場合 ■ 手続きの流れ■ 手続きの詳細(1) 輸入の届け出
・ 日本到着の40日前までに、輸入届出書を到着予定空港の動物検疫所に提出しましょう。
・ その後、届出受理書が交付されます。日本で輸入検査を受ける際、届出受理書に書いてある「届出受理番号」が必要です。必ずご確認ください。
【参考リンク】
輸入届出書(犬)
輸入届出書(猫)
(2) 追加処置(必要な場合)
・ 日本に着くまでに狂犬病予防注射の有効免疫期間が切れる場合、追加注射が必要です。
(有効免疫期間は、種類により様々です。注射をした病院で確認しましょう。)
・ 日本に着くまでに狂犬病抗体価検査の有効期間が切れる場合、フィリピンで再度採血し、抗体
価検査を受ける必要があります。(検査有効期間は、日本での採血日から2年です。)
(3) 健康診断を受ける
・ 最寄りの動物病院で、狂犬病等にかかっている疑いがないという健康証明書を取得します。
・ 出発2日以内の受診が推奨されています。
(4) 書類の提出と輸入検査
・ 空港にある動物検疫所でペットの検査を受け、必要書類を提出しましょう。
・ 通常12時間以内の係留で入国できますが、不備がある場合は最長180日間係留する必要があります。
- 健康証明書
- 輸出検疫証明書のコピー
- 届出受理書
- 狂犬病の抗体価検査結果通知書
- その他、動物検疫所から指示された書類