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結婚

フィリピン人と結婚する場合にはさまざまなプロセスがあります。 必要書類等しっかり準備をしないと、承諾されるまでに数ヶ月かかる場合もあります。

このページでは、フィリピンで行う日本人とフィリピン人の結婚手続についてご紹介します。

 
【日本とフィリピンの婚姻制度の違い】

 

在フィリピン日本大使館、または日本領事館で「婚姻用件具備証明書
(Certificate of legal capacity to contract marriage)」を取得する。

【必要書類】


*出生証明書が無い場合は、有効なパスポート、ID又は、洗礼証明書にて代用できます

  • 申請婚約する日本人が出頭し、必要事項を記入した申請書および必要書類を提出して行います。
  • 証明書は申請の翌開館日に交付されます。
  • 【注意点】 本人以外は受け取れません。
  • 証明書の写しは、日本の婚姻届け提出の際に必要となります。
 

役場に婚姻告知を申し込む。

  • 入手した婚姻要件具備証明書を持って、フィリピン人婚約者が居住している他域(6ヶ月以上継続し居住し
    ているまたは居住していた直近の住所地)の市町村役場に当事者2人が出向き、結婚したい旨を伝える。
  • *婚姻要件具備証明書の有効期間は、発行後120日間ですが、市町村役場によって異なります。

  • 申し込み後、市役所は婚姻告知を掲示板にて公告します。
  • その後、10日間異議申し立てがないことが確認されてから、次のステップに移ります。
 

フィリピンの婚姻許可書( Marriage Licence )取得する。

【必要書類】


【婚前講座について】
  • フィリピン政府が国際結婚をするカップルに義務つけている講座です。
  • 発給申請前に海外居住フィリピン委員会が主催する「婚前講座」へ参加しなければなりません。
  • 講座内容…海外で暮らすための注意などです。

  • 【注意点】
  • この講習会を終了した証明書がなければ、市役所は婚姻届を受け付けません。
  • 許可書の写しは、日本の婚姻届け提出の際に必要になります。
 

フィリピンで結婚式を行なう

【注意点】 婚姻許可書の有効期限内(120日)に結婚式を挙げなければなりません。結婚式は市町村役場の裁判所にて婚姻挙行担当官(裁判官、牧師等)および成人2名以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行います。婚姻当事者、および証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。

*牧師や神父などの有資格者による教会での実施も可能。ただ、カトリック信者以外の婚式は事前の許可が必要です。


【挙式に必要なもの】

 

婚姻証明書(Marriage contract)の登録をする。

  • 婚姻成立後15日以内に、婚姻証明書が婚姻挙行担当官より、挙行地のフィリピン
    市町村役場に送付され登録が行われます。
  • 登録が完了すると、「婚姻証明書」 (Certified True Copy of Marriage Certificate)
    の謄本を入手できます。
  • 【注意点】 証明書の写し(2通)が日本の婚姻届け提出の際に必要となります。
  • 婚姻相手のビザ取得に際しても必要となりますので、多めに入手しておくことを
    お勧めします。
 

日本の役所または在フィリピン日本領事館へ婚姻届け出を提出する。

【必要書類】

*日本語訳文の1通はコピーで可


    【注意点】
  • 届出は結婚式から3ヶ月以内に行ってください。
  • 届出がないと日本の戸籍上婚姻したことにならず、配偶者の日本訪問の査証(ビザ)取得等
    に影響が及びます。
  • フィリピンでの届け出の間合い、婚姻の事実が日本の戸籍に記載されるまでに2ヶ月程度
    かかります。
 

以上で婚姻手続きは完了です!

    フィリピンにおける各手続きは予告なく変更される可
能性があります。手続きの詳細については事前に婚姻
相手となる方を通じて、当該の市町村役場に直接お尋
ね下さい。

フィリピンにおいて日本人とフィリピン人が結婚するための手続き

在フィリピン日本国大使館    平成24年1月発行



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