ビザ・在留届
フィリピンでの生活を送るにあたり避けては通れないビザ、パスポート、各種証明書関連。 旅行代理店や所属企業に任せている方も多いようですが、もしものときのために備え、最低限の知識は持っておきましょう 。
最新情報については、現地イミグレーションでの確認をお願い致します。
移民局公式ウェブサイト (http://www.immigration.gov.ph/)
■ フィリピン査証(ビザ)の種類
Tourist Visa/ Business Visa |
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Student Visa |
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Special Resident Retiree's Visa |
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(13A・13B) |
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Treaty Traders Visa |
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Quota Visa |
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Special Investor's Resident Visa |
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■ その他証明書
特別就業許可証 (SSP)
観光ビザで入国した人がフィリピンで合法的に勉強するために取得しなければいけないのが特別就学許可証(Special Study Permit)です。短期、長期にかかわらず、フィリピンで就学するためにはSSPの申請が必要になります。学校側が申請手続きをしてくれ、入学と同時に申請する形になります。
ACR I-Card
60日以上フィリピンに滞在するすべての外国人に取得が義務付けられている外国人登録証(Alien Certificate of Registration Identity Card)です。また、SSPを申請するすべての人にも取得が義務づけられています。ACR I-Cardはフィリピンに滞在する外国人の身分証明書となり、有効期限は最長一年間となります。
外国人労働登録証明書 (AEP)
フィリピンで働く際に、労働省に申請し取得します。会社の規模や役職、学歴等の審査があります。
15歳未満の未成年者が単身でフィリピンへ渡航した場合は、未成年者が付き添い人と共に渡航することに同意したという、宣誓供述書が必要になります。これは、空港の入国審査の際に提出します。
*知っていますか??『在留届』
旅券法により、3ヶ月以上日本国外に滞在を予定されている方は、在外公館に在留届を出すことが義務付けられています。 在留届は在留証明の基礎となるもので、緊急時の連絡などに必要です。
詳しくは、在比マニラ日本国総領事館ウェブサイトへ
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/)
また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,
「たびレジ(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/#)」に登録しましょう。
■ ビザ所得までの流れ(観光ビザ編@Manila Main office)
・パスポート
・写真(サイズ:2×2)
・延長にかかる費用(ペソ)
① Bureau immigration Office建物外観
※注意
入国管理官へ行かれる際、ランニングシャツ・短パン・サンダル・スリッパ等の着用はドレスコードを満たさないとして原則的に入館を拒否されます。お気をつけください。
② 入口でID(身分証明書)の提示を求められますが、パスポート以外の身分証明書がなくてもそのまま入ることもできます。
③ カウンターで申請書類を受け取り記入したら受付番号をもらいます。
※申請書類の記入ついて
申請書に「フィリピンでの滞在先住所、郵便番号」「入国した飛行機の便名」 「フィリピン人の身元保証人の名前、住所、電話番号」の記入欄があります。あらかじめメモなどして用意していきましょう。
④ 待合室の様子。いつも多くの人で込み合っています。
⑤ モニターで自分の番号が表示されたら、それぞれの窓口に向かいます。
⑥
1 【VISA EXTENSION ASSESSMENT】の窓口で手続きを行います。
2 【CASH SECTION】窓口でお金を払います。支払い前に支払伝票に間違いがないか要チェック。
3 【VISA EXTENSION RELEASING】の窓口でパスポートと領収書を受け取り、ビザの更新手続きが完了です。
※ マカティ・イミグレーションでの手続きはこちら
フィリピンに6か月以上滞在した場合、出国の際に出国許可証(Emigration Clearance Certificate=ECC)が必要となります。滞在期間中、犯罪歴の有無やブラックリストに載っていないかなどを確認する書類として、出国の際に空港イミグレーションで提示を求められます。忘れてしまった場合、最悪のケースだと出国拒否となる場合もありますので、十分お気を付けください。事前にイミグレーションで取得するのを忘れないようにしましょう。
■ フィリピン国内の主なイミグレーション≪BUREAU OF IMMIGRATION≫
<マニラ>
■ BUREAU OF IMMIGRATION-MAIN OFFICE
住所 Magallanes Dr Intramuros, Manila
TEL (02)527-3248
ウェブサイト www.immigration.gov.ph
営業時間 月~金曜 8:00~17:00
休 土・日・祝
■ BOI MAKATI IMMIGRATION EXTENSION OFFICE
住所 5th Level ( Beside Cinemas) Ayala Circuit Mall,
Hippodromo, Makati
TEL (02) 8899 3831
営業時間 月~金曜 7:00~17:30
休 土・日・祝
住所 PEZA Bldg, Ground Flr.,Corner San Luis St.Roxas Boulevard, Pasay
TEL (02)551-9590
<セブ>
■ BUREAU OF IMMIGRATION-Mandaue City
住所 BID Bldg., P.Burgos St., Tribunal, Mandaue
TEL (032)345-6442
<ダバオ>
■ BUREAU OF IMMIGRATION-Davao City
住所 J.P. Lauurel Ave., Bajada,Davao
TEL (082)228-6477
■ 観光ビザ延長料金表
~29日(約1カ月) |
P0 |
P0 |
P0 |
P0 |
~59日(約2カ月) |
P3,030 |
P3,030 |
P3,030 |
P3,030 |
~89日(約3カ月) |
P7,300 |
P10,330 |
P7,800 |
P10,830 |
~119日(約4カ月) |
P2,300 |
P12,660 |
P10,830 |
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~149日(約5カ月) |
P2,300 |
P14,990 |
P2,830 |
P13,660 |
~179日(約6カ月) |
P2,300 |
P17,320 |
P13,660 |
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~209日(約7カ月) |
P3,740 |
P21,060 |
P4,240 |
P17,900 |
~239日(約8カ月) |
P3,749 |
P24,800 |
P17,900 |
|
~269日(約9カ月) |
P3,749 |
P28,540 |
P4,240 |
P22,140 |
~299日(約10カ月) |
P3,749 |
P32,280 |
P22,140 |
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~329日(約11カ月) |
P3,749 |
P36,020 |
P4,240 |
P26,380 |
~359日(約12カ月) |
P3,749 |
P39,760 |
P26,380 |
※ルール変更により料金は変動しますのでご自身で、直接イミグレーションでのご確認お願いいたします。
■ こんな時…!
Q1、 ビザの有効期限が切れてしまった!
A1、 ビザの有効期限が切れ不法滞在となった場合、ビザの料金に加えてオーバーステイ罰金が科されます。
出国命令のスタンプが押されてしまう場合もあるので、ビザの更新は時間の余裕をもって行いましょう。
Q2、 海外滞在中に旅券(パスポート)の残存期間が迫ってきた!
A2、 旅券の有効期限が残り1年未満となった場合、在外公館(日本大使館・総領事館)で更新手続きができます。
期間内の更新であれば戸籍謄本や住民票は不要です。パスポート、パス ポートサイズの写真、提出書類
があれば申請可能です。
* 在フィリピン大使館
(http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm)
* 在セブ領事事務所
(http://www.ph.emb-japan.go.jp/about/cebu%20j.htm)
* 在ダバオ領事事務所
(http://www.ph.emb-japan.go.jp/about/davao%20j.htm)
Q3、 海外旅行へ行くため一度フィリピンから出国する場合、ビザはどうなる?
A3、 一日だけでもフィリピンから出国した場合、ビザは失効してしまいます。よって、フィリピンに再入国した際
は30日のビザなしでの滞在からになります。 フィリピンを一度出国すると無効になるため、再入国後の滞
在が59日を越える場合は再度申請が必要になります。一旦海外へ出国し、ビザなしでフィリピンに再び入
国する際は「フィリピン→他国行き」の航空券の提示を求められる場合がありますのでご注意ください。
■ その他手続き関係
◎ 旅券、証明、戸籍・国籍関係業務
詳しくは、在比マニラ日本国総領事館ウェブサイトをご参照ください。
(http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/index_j.htm )
◎ 在外選挙
海外で投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録が必要です。
登録申請の手続は在外公館(日本大使館、日本総領事館(出張駐在官事務所を含む)で受け付けています。
詳しくは、在比マニラ日本国総領事館ウェブサイトをご参照ください。
(http://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000150.html)