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在比外国人の年次報告(アニュアルレポート)受付は3月1日まで
2018年01月18日更新

フィリピン在住の私たち外国人が忘れてはならないことの一つ-年次報告(アニュアルレポート)の2018年度の受付が今年も始まりました。
フィリピンの入国管理局(BI)によると、今年の提出期間は1月1日から3月1日までで、受付は入国管理局本部または管理局の各分室で行われるとのことです。

 

提出にあたり注意するべき点などは管理局のガイドラインを確認してください。

事前に発表された優先受付(エクスプレスレーン)料金改定以外でガイドラインに新たに追加された主な項目は下記の通りです。


・I. 必要書類
e. ガイドラインⅤの(a) (b) (c)(注:14歳以下の方、65歳以上の方、身体的または精神的障がいを持つ方)以外で、本人が直接窓口申請できない場合は、(注:a、b、cに加え)代理人の特定委任状(Special Power of Attorney)と政府公認の本人確認ができるもの(ID)、申請者のパスポート原本を持参してください。


・II. 年次報告期限
期限内に申請しなかった方は年次報告費用P500、遅延料P10、エクスプレスレーン料P500を添えて再考申し立て(MR)を行う必要があります。加えて一か月毎(最大)P200、年間(最大)P2000の罰金を支払うことになります。(年間料金の場合は月ごとに換算し支払うことが可能)


・V. 本人申請が免除される場合
d. ガイドラインⅤの(a) (b) (c)以外の方で下記に該当する方は窓口申請が免除されます。
(i)2014年と2015年の年次報告完了者、(ii)エクスプレスレーン料金P500、(iii) 代理人の特定委任状(Special Power of Attorney)とIDの提出、(iv)申請者のパスポート原本、(v)移民法CA 613 またはRA 562を所有していない外国人

年次報告申請期間中に国内に滞在していない人は、入国管理局発行の有効な再入国許可書を添えて帰国30日以内に申請してください。
年次報告はフィリピンに居住する外国人すべてが申請し、申請しなかった場合は禁固または罰金が課せられます。

 

 

 

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「ニックネーム」 かなっぺ
「自己紹介」   ダーリンはフィリピン人。
フィリピンと旅行と犬が大好きです!

コメント / トラックバック 2 件

らいおん | 
 

PEZAビザの方は必要ありません。
ツーリストビザも必要ないと思うけど未確認。

プライマー編集部 | 
 

ガイドラインで今年より変更になった点をまとめ、修正しました。ご確認ください。

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