在フィリピン日本国大使館は9日、5歳以上の子供の外出制限解除、及び地域間の移動についての情報を発表しました。
7月8日、フィリピン政府は、5歳以上の子供の外出制限を一部 解除することを発表しました。また、高齢者のGCQ、MGCQとの間の移動、及び、コミュニ ティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの規定による許可 されたゾーン間の移動に関する内容についても発表しました。
1 7月8日、フィリピン政府は、制限が強化されている地域を除き、 「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」及び 「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」では、5歳以上の子 供は、大人の監督下にある場合、以下の屋外エリアに行くことがで きることを発表しました。
(1)公園
(2)遊び場
(3)ビーチ
(4)サイクリング・ハイキングコース
(5)観光局によって定義される屋外の観光地・アトラクション
(6)屋外の非接触スポーツ・コート、会場
(7)上記(1)~(6)のエリアにある屋外ダイニング施設
(多目的の屋内/屋外の建物、モール等の施設等は含まれない)
なお、上記屋外エリアでは、フェスマスクの着用やソーシャル・デ ィスタンスを保つ等、最低限の公衆衛生基準を遵守する必要があり ます。また、関係する地方自治政府は、それぞれの管轄地域の新型 コロナ感染者の状況に応じて、子供の年齢制限を引き上げることが できます。
2 また、「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加 えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域へ の移動については、以下のとおりとすることも発表しました。
(1)完全にワクチン接種を完了した高齢者の「一般的なコミュニ ティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ 隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動は( IATF決議第124-B号B)、以下の書類の提示を条件として 、引き続き許可される。ただし、最低限の公衆衛生基準の遵守は継 続される。
ア 地方自治政府または外国の当局によって、合法的なワクチン接種に より正式に発行された新型コロナウイルス・ワクチン接種カード。
イ 検疫局(BOQ)が発行した証明書所有者の予防接種状況を示す検 疫完了証明書。
(2)フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバ ス・ガイドラインの規定による許可されたゾーン間の移動について は(IATF決議第124-B号D)、地方自治体が必要とするP CR検査要件(出発前または到着時)の代わりに、それぞれの地方 自治政府の判断により以下の書類を求めることもできる。
ア 地方自治政府または外国の当局によって、合法的なワクチン接種に より正式に発行された新型コロナウイルス・ワクチン接種カード。
イ 検疫局(BOQ)が発行した証明書所有者の予防接種状況を示す検 疫完了証明書。
なお、偽造されたワクチン接種カードを提示した者は、法律に従っ て対処される。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
関連情報
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第1 25号(5歳以上の子供の外出制限解除、及び地域間の移動等)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2021/07jul/2021 0708-IATF-Resolution-125-RRD. pdf
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCO O)(5歳以上の子供の外出許可)
https://pcoo.gov.ph/news_relea ses/children-ages-5-and-above- now-allowed-in-some-outdoor- mgcq-and-gcq-areas/
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan. go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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