ブログ
食べる
経済ニュース
コラム
求人情報

HOME > プライマーブログ > 【在フィリピン日本国大使館から】コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類、及びフィリピンに入国する際の手続き

【在フィリピン日本国大使館から】コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類、及びフィリピンに入国する際の手続き
2021年08月13日更新

在フィリピン日本国大使館は13日、在京フィリピン大使館は、コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類の案内を改訂しました。

【ポイント】
●在京フィリピン大使館は、コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類の案内を改訂しました。
●また、フィリピン検疫局(Bureau of Quarantine BOQ)は、フィリピンに到着する全ての渡航者は、事前にオンラインでの入力フォーム「 One Health Pass 」への登録が必要となることを発表しました。

【本文】
1 在京フィリピン大使館は、コミュニティ隔離下において入国できる外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類に関する、必要な書類、手続き等の案内を改訂しました。
 下記の対象となる方は、同大使館ホームページをご確認の上、申請書を揃え、郵送にて申請ください。

(1)フィリピン国籍を持つ重国籍者
(2)バリクバヤン・プログラム(フィリピン国籍者または元フィリピン国籍者の配偶者またはその子供と同行する者)
(3)フィリピン国籍者と同行しない外国籍の配偶者、外国籍の未成年の子供、フィリピン国籍者の介助が必要な外国籍の子供、フィリピン国籍者(未成年)の外国籍の親
(4)有効な永住権(移民ビザ)の保有者
(5)駐在または任務で渡航する外国政府職員(外交/公用)
(6)フィリピン貿易産業省(DTI)、フィリピン経済特区庁(PEZA)、フィリピン運輸省(DOTr)、その他のフィリピン官庁(NGA)や政府機関より推薦を受けた外国人
(7)外国籍の船員(船員の交代を目的とした入国)
(8)有効な特別(非移民)ビザの保有者
(9)IATF決議98号により入国を許可された外国籍者
(10)9(G)ビザならびに47(A)(2)ビザの発給資格を有する外国籍者

●在京フィリピン大使館(お知らせ:コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類)
 https://tokyo.philembassy.net/ja/01announcements/advisory-visa-requirements-for-foreign-nationals-allowed-to-enter-the-philippines-while-under-community-quarantine/ 

2 また、フィリピン検疫局(Bureau of Quarantine(BOQ))は、フィリピンに到着する全ての渡航者は、事前にオンラインでの入力フォーム「One Health Pass」への登録が必要となることを発表しました。
 なお、同大使館より、現在のフィリピンに入国する際の手続きについても案内されていますので、フィリピンへの渡航(再入国)をされる際には、ご確認ください。

●フィリピン航空(フィリピン入国時における「One Health Pass」の運用開始 について)
 https://www.hhbt.co.jp/airlines/16759/

●在京フィリピン大使館(フィリピンに入国する際の手続きについて)
 https://tokyo.philembassy.net/ja/01announcements/what-to-do-when-traveling-to-the-philippines-for-those-allowed-entry/#nav-cat

+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
● 当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html


(問い合わせ窓口)
○ 在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。

 

ページ上に戻る

コメントを投稿

コメント歓迎! 特に掲載内容に変更・間違い等ありましたらコメントを送りください。
コメントを入力:
※掲載内容に関するご質問、ご予約は上記の連絡先にご連絡ください。
※掲載内容の相違、ご意見ご要望はここにご連絡ください。

※投稿いただいたコメントは、管理者のチェック後掲載しておりますので、即時には反映されません。

新着ブログ

2025年01月21日

2025年1月15日(水)、日本国際協力機構(JICA)は、ケソン市のDSWD(社会福祉開発省)セントラルオフィスにて、新たな草の根技術協力プロジェクト「マニラ首都圏及び中部ルソン地域における青少年のための更生支援員の育成と制度確立を目指すプロジェクト」の覚書に署名しました。

2025年01月20日

在フィリピン日本国大使館は1月20日、マニラ首都圏における強盗事件に関する注意喚起を発表しました。

2025年01月16日

マニラに複数店舗を展開する食材店、サンティスデリカテッセンでは、バレンタインデーに向けて、Facebookページでフォトコンテストを開催中です。サンティスデリカテッセンの食材を使用した料理写真を投稿した方の中から、3名の受賞者に、Php 2,000分のギフト券が贈られます。

2025年01月09日

フィリピン移民局(BI)は、長期滞在しているすべての外国人に対し、毎年最初の60日以内に本人が直接出頭して手続きすることを義務付けています。2025年のアニュアルレポートは、1月1日から3月1日まで。早めに申告を行いましょう!

2024年12月26日

今年も残すところあとわずか!フィリピンマニラではさまざまなホテルやレストランで、年末年始限定のプロモやギフト、イベントなどが用意されています。情報はUPDATEしていきますので、ぜひご確認ください!

広告
フィリピン不動産賃貸ポータルサイト  |   フィリピン求人 ジョブプライマー  |   BERENTA:Find the condo that suite you  |   【フィリピン在住者向け】コンシェルジュ&会員制コミュニティ Barong Club