2022年2月9日
新興感染症管理のための省庁間タスクフォース(IATF)は、2月3日、決議160B-2022号において、2022年2月10日以降の観光客などの入国に関する受け入れ要件を発表した。
既に決議159-2022号において、2022年2月10日以降、ビザ免除対象国・地域からの渡航者について、完全なワクチン接種完了のほか以下のような条件のもと、観光目的などでもフィリピンへの入国が許可されると発表した。日本を含む157カ国・地域がその対象に含まれる。
1.パスポートの有効期限が滞在日数に加え6カ月以上であり、有効な往復航空券または、第三国へ出国する航空券を所持していること。
2.次のいずれかのワクチン接種証明書を所持していること。
・世界保健機関発行のワクチン予防・接種国際証明書又は、別途二国間で承認された証明書
・VaxCertPH
・相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府発行のデジタル証明書
3.18歳未満の子供は出発国からの搭乗に際し、ワクチン接種証明書あるいは、ワクチン接種状況を照明する証明書の所持が免除される。
2月3日の発表では、観光目的などでのビザなし短期滞在の入国に関する具体的要件が示された。特に、注意すべき項目は、所持する必要のある有効な往復航空券または、第三国へ出国する航空券に関しては、到着日から30日以内に出国するものであること。
そして、観光客など短期滞在者は、滞在中の新型コロナウイルス感染の入院や治療費をカバーする旅行保険に加入していることが要求される。かつ、その保険のフィリピン滞在中の最低補償額が3万5,000米ドル以上であることが求められる。