在フィリピン大使館から在外選挙申請についてのお知らせが届いています。
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6月1日より、「出国時申請」の受付が開始されます。
海外に転出される際に届け出る転出届と一緒にこの申請を行い、申請後、海外で在留届の新規届出を行うと、今までよりも早く国政選挙等に投票するための登録ができるようになります。
従来、海外にて国政選挙等に投票するためには,在外選挙人名簿にお名前を登録するための申請が必要で,この申請は,在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降,現行の申請手続きの方法のほかに,「出国時申請」にて同様の申請を行うことができるようになります。この新制度は,これから海外に転出される方のためのもので,既にフィリピンにお住まいの方(既に在留届を届け出ていて、一時帰国等により一旦在外選挙人登録が抹消され、再申請する場合を含みます)は利用できませんのでご注意願います。
この「出国時申請」は,選挙権をお持ちの方が最終住所地となる市区町村から国外に転出する際,当該市区町村の選挙管理委員会に対して行います(転出届と併せて申請することが条件になります)。この申請により,現行の登録申請に比べて,以下のとおり手続の利便性向上が期待されます。
○ 日本国内において転出届の届出の際に申請ができますので,従来の申請と異なり,申請のために在外公館に出向くことが不要になります。
○ 在外選挙の登録先の市区町村選管に直接申請しますので,従来の在外公館での申請と比べて,申請から在外選挙人証交付までの期間が短縮されることが期待されます。
○ 現行の登録申請では,「3か月居住要件」といって,海外居住先を管轄する在外公館の管轄区域内に継続して3か月以上居住していることが確認されないと,登録申請を受理することができませんが,この新制度による出国時申請で申請しますと,この3か月居住要件は課されず,海外居住の住所が確認され次第,直ちに在外選挙人証が選挙管理委員会から当館経由で交付されることになります。
今後,新たに海外での生活を始める方がお近くにいらっしゃいましたら,是非御案内ください。
なお,この出国時申請は,海外への転出する前に届け出る転出届と同時に行うことになりますので,既に市区町村に転出届を出されて当地に来られた方,転出届を出さずに当地で居住を開始し,改めて転出届を本邦に届出される方につきましては,この出国時申請を利用することができません。従来の申請手続きにより,居住先の在外公館に出頭し(郵送ではできません),申請を行ってください。
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本件に関しましてのご質問等につきましては、在フィリピン日本国大使館へご連絡ください。
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
電話: (63-2) 551-5710
FAX : (63-2) 551-5780
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html