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フィリピン政府 外資規制において100%海外資本参入可能業種拡大 第11ネガティブリスト発表
2018年11月12日更新

去る10月29日に外資投資規制における第11回ネガティブリスト(行政執行番号第65)が発表されました。これにより新たな業種へ海外からフィリピンへの資本投資が可能となりました。これには、インターネット事業、訓練[研修]センター、金融・投資関連業、ウェルネスセンタ-が含まれます。

第11ネガティブリスト

 

国家経済開発庁(NEDA)は“執行権による修正を行い、法的措置が必要ではない”とし、下記の5つの100%海外資本参入可能業種を挙げました。2015年に公布された第10ネガティブリストからは多くの内容が変更されています。

 

 

100%海外資本参入可能業種

  • インターネット業
  • 高水準の教育
  • 短期間の高レベル技能取得を目的とする訓練[研修]センター
  • 損害査定会社、貸金業、投資業
  • ウェルネスセンター

 

40%以下海外資本参入可能業種

  • 特定の場合を除く国内で資金供与される公共事業の建設・修理契約
  • 天然資源の探査・開発・利用
  • 私有地の所有
  • 公共交通運営
  • 外交官とその家族、そしてその他の海外からの一時居住者用教育機関の運営
  • 米・とうもろこし産業
  • 国有・公営・市営企業への材料、商品供給契約
  • 深海漁業用漁船運航
  • コンドミニアムユニット所有
  • ラジオ通信網

 

30%以下海外資本参入可能業種

  • 広告業

 

25%以下海外資本参入可能業種

  • 雇用斡旋(国内・国外のいずれかで雇用されるかを問わない)
  • 防衛関連施設の建設契約

 

以下は外資参入不許可業種

  • レコーディングを除くマスメディア
  • 専門職(薬剤師、放射線技師、犯罪学、林業、弁護士)
  • 貿易会社
  • 協同組合
  • 民間警備保障会社
  • 国内資源採取(ASM:人力小規模採掘)
  • 国有海洋や経済特区内海洋資源利用
  • 闘鶏場の所有・経営
  • 火器・武器・危険物の製造・修理・保管・流通
  • 花火とその他火工品製造

経済協力開発機構(OECD)が出した国別海外投資規制表(FDI restriction chart)

 

2017年に経済協力開発機構(OECD)が出した国別海外投資規制表(FDI restriction chart)ではフィリピンが最も海外投資に対して規制が厳しい国となっていました。しかし国内外における競争力と就業の機会を増やす為、今回のネガティブリストでできる限り開くことのできる扉は開けようとしています。

 

フィリピン政府は、今回の第11回ネガティブリストでこれから数年間の外資投資の増加を見込んでいます。

 

 

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