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【在フィリピン日本国大使館から】フィリピンにおける新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の対応について(「強化されたコミュニティー隔離措置」の義務・許可事項および禁止事項)
2020年03月19日更新

在フィリピン日本国大使館は19日、フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応についての新しい情報を発表しました。

内容は下記の通りです。

 

●3月18日、ノグラレス大統領府長官は17日よりルソン地域全域において実施中の「強化されたコミュニティー隔離措置」について、自宅を離れる場合、利用可能施設、公共交通機関、民間企業の従業員、フィリピン内外への移動等についての義務・許可事項および禁止事項を発表しました。


●邦人の皆様におかれては、ご自身の安全の確保を第一に考え、フィリピン政府、地方政府等による指示に従っていただくようお願いいたします。特に高齢者や磯疾患をお持ちの方におかれましては。新型コロナウィルスに感染した場合、重症化するリスクが高いことを踏まえ、安全確保について十分留意願います。

フィリピンのお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

1 3月18日,ノグラレス大統領府長官は17日よりルソン地域全域において既に実施されている「強化されたコミュニティー隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」における義務・許可事項および禁止事項(Dos and Don’ts)を発表しました。詳細は下記リンク先の大統領府Facebookページに掲載された原文を確認願います。ご参考までに主要点を下記に記述いたします。



2 邦人の皆様におかれては,ご自身の安全の確保を第一に考え,フィリピン政府,地方政府等による指示に従っていただくようお願いいたします。特に高齢者や基礎疾患をお持ちの方におかれては,新型コロナウイルスに感染した場合,重症化するリスクが高いことを踏まえ,安全確保について十分留意願います。



(大統領府Facebookページ)https://www.facebook.com/TheCabinetSecretariatPH/



(参考)3月18日にノグラレス大統領府長官が発表した,より強化されたコミュニティー隔離措置下における義務・許可事項および禁止事項(Dos and Don’ts)の主要点



1 自宅から離れる場合
(1)義務・許可事項:日用必需品へのアクセスのため外出できるのは,一家庭につき一名のみ。日用必需品(食料関係・薬局・銀行・送金所)の製造・加工・流通に従事する組織の従業員,警察,軍人,医療・境界管理・緊急事態対応を行う職員,大統領広報部(PCOO)より認可されたメディアは外出可能。チェックポイント通過時は,身分証明書,居住証明書,雇用証明書,隔離域内外への物資配達領収書,(もし可能であれば)政府機関から発行された証明書を常に持参すること。



(2)禁止事項:最も脆弱な者(60歳以上の高齢者,心疾患・高血圧・糖尿病・慢性閉塞性肺疾患(COPD)・癌等の持病がある者,妊婦)は自宅から出ることを禁止する。隔離措置の例外者への非例外者の随行,理由のない出歩き(loiter),当局関係者(person in authority)への恫喝・抵抗は禁止。常に平静かつ敬意をもって接すること。



2 利用可能施設
(1)義務・許可事項:水道,電気,インターネット,通信等の基本的な生活に必要な施設はすべて営業を継続する。ゴミ回収,葬儀・埋蔵サービス,ガソリン・スタンドは営業する。資本市場は本日(18日)営業する。BPO,輸出産業は,会社から一時的な居住施設が提供されることを条件に,営業可能とする。



(2)禁止事項:POGOを含むカジノ・ギャンブル施設は閉鎖。ホテルは追加予約の受付禁止。



3 公共交通機関
(1)義務・許可事項:地方公共団体(LGU)及び必要不可欠な事業の雇用主は,各地点をつなぐ交通手段を提供し,従業員(特に医療従事者)が職場へ通勤できるようにする。運輸省(DOTr)又は海外労働者福祉庁(OWWA)(フィリピン人海外労働者(OFW))は、空港からの交通手段を提供することができる。徒歩又はバイクによる移動は許可される。


(2)禁止事項:トライシクル・ペディキャブ・タクシー・Grab・ジプニー・バス,MRT・LRT等の全ての公共交通機関は営業禁止。



4 民間企業の従業員
(1)義務・許可事項:雇用主は,職場に物理的に出勤する必要がないような勤務体制を採用することを奨励される。雇用主は,従業員へ経済的支援を与えるべきである。年末のボーナスを先払いすることができる。労働雇用省(DOLE)と社会福祉開発省(DSWD)は,業務停止で影響を受けた労働者に対し,社会改善措置をとる。


(2)禁止事項:基本的生活必需品にかかる企業でない限り,雇用主は,従業員に職場への出勤を要求してはならない。雇用主は,新型コロナウイルスに係る状況によって出勤しないことのみを理由に従業員を解雇してはならない。


5 フィリピン内外への移動
(1)義務・許可事項:海外のフィリピン人は,その外国籍の配偶者・子どもを含め,いつでもフィリピンへ帰国可能。フィリピン永住者も帰国可能。中国、香港、マカオ在住のフィリピン人並びにフィリピン永住者については検疫施設での2週間の検疫措置を課す。ルソン地域に到着するその他の帰国フィリピン人及び永住者は,自宅隔離義務に従わなければならない。OFW,帰国者及び外国人は,住居や宿泊先から出発してから24時間以内に出国することを条件として,いつでも出国が認められる。
(2)禁止事項:観光目的のフィリピン人の出国は,目的地のいかんを問わず禁止する。出国者への見送りは禁止される。

●フィリピン保健省: https://www.doh.gov.ph/
(新型コロナウィルス感染症・緊急ホットライン開設に関するプレスリリース)
  https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/doh-launches-covid-19-hotline
保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150
保健省(DOH)緊急ホットライン:(02)8-942-6843(感染が疑われる場合にはこちらに連絡下さい。24時間対応、無料。)

●フィリピン大統領府
(3月18日付け官房長名のメモランダム)https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200318-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD.pdf
(3月16日付け官房長官名のメモランダム)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200316-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD.pdf
(3月16日付け災害事態宣言に係る大統領令」https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200316-PROC-929-RRD.pdf

●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/
●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrPH/
●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/
●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/
●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~)
 https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
●日本国外務省:
 (海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
 (【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルーズ船に関する注意喚起)
  https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C035.html
 (フィリピンの主な医療機関のリスト)
  https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。
●日本国厚生労働省:
(新型コロナウイルス関連)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 
(報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/index.html
(水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html 
(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
 電話: (63-2) 8551-5710
 FAX : (63-2) 8551-5780
 ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
 住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
 電話: (63-32) 231-7321
 FAX : (63-32) 231-6843

 

 

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