【在フィリピン日本国大使館から】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その30:セブ圏の主な都市における強化されたコミュニティ隔離措置等)
在フィリピン日本国大使館は28日、フィリピンにおける新型コロ ナウイルス感染症(COVID-19)の対 応についての新しい情報を発表しました。セブ圏の主な都市における強化されたコミュニティ隔離措置等についての情報です。
【ポイント】
(セブ州等ビサヤ地方に滞在中の方向けの情報)
●セブ圏の主な都市(セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市)からそ れぞれ,「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」に係る具体的なガイドラインが発表され ました。
●各地方行政機関の発表内容には幅広い措置が記載されていますが ,いずれも共通して自宅隔離や公共交通機関の制限が規定されてい ます。ただし,食料品・日用品等の購入や医療手当等に伴う外出等 は一定の条件の下で認められる等, 措置の除外規定が設けられています。ついては,措置の詳細につい て,各地方行政機関の発表内容を確認するようにしてください。
フィリピンのセブ州等ビサヤ地方(セブ領事事務所管轄区域)にお 住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館
1 3月25日にセブ州政府が発表した行政命令(5-N:強化された コミュニティ隔離(enhanced community quarantine)措置の発出)を受け,セブ圏の主な都市( セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市)からそれぞれ,本措置に係る 具体的なガイドラインが発表されました。
2 各地方行政機関の発表内容には幅広い措置が記載されていますので ,措置の詳細については,末尾のリンク先も参考に,お住まいの各 地方行政機関の発表内容を確認するようにしてください。なお, 各地方行政機関に共通する,皆様の生活に大きく関係し得る主な事 項は,以下のとおりです。
●自宅隔離となる。(ただし,食料品・生活必需品等の購入や医療 手当等に伴う外出等は一定の条件の下で認められる等, 措置の除外規定が設けられている。)
●公共交通機関は大幅に規制される。
●本措置の期間中も,病院・薬局・食料品店・輸送業・銀行や送金 業等の営業は継続される。
3 また,以下のとおり,本措置の開始時点,及び期限については,地 方行政機関ごとに異なっているところ,ご留意ください。
(1)セブ市:3月28日正午から4月28日正午まで(ただし, 変更の可能性あり)
(2)マンダウエ市:3月30日から追って通知する時点まで
(3)ラプラプ市:3月29日から4月14日まで(ただし,変更 の可能性あり)
【各地方行政機関の発表内容】
●セブ市(行政命令64番)
https://www.cebucity.gov.ph/ex ecutive-order-no-64/
●マンダウエ市(行政命令67番)
https://www.facebook.com/Manda ueCityPublicInformationOffice/ photos/pcb.666805594152732/666 803904152901/?type=3&theater
●ラプラプ市(行政命令48番)
https://www.facebook.com/lapul apucitygovernment/photos/pcb. 2426232140809608/2426230707476 418/?type=3&theater
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
○在セブ領事事務所
住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
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