【在フィリピン日本国大使館から】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その31:セブ州における強化されたコミュニティ隔離措置等のガイドライン等)
在フィリピン日本国大使館は29日、フィリピンにおける新型コロ ナウイルス感染症(COVID-19)の対 応についての新しい情報を発表しました。セブ州における強化されたコミュニティ隔離 措置等のガイドライン等についてです。
内容は下記の通りです。
(セブ州等ビサヤ地方に滞在中の方向けの情報)
●セブ州より,「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanc ed Community Quarantine)」に係る具体的なガイドラインが発表され ました。
●発表内容には幅広い措置が記載されており,24時間自宅隔離や 公共交通機関の制限等が規定されていますが,食料品・日用品等の 購入や医療手当等に伴う外出等は一定の条件の下で認められる等, 措置の除外規定が設けられていますので,措置の詳細について, 発表内容を確認するようにしてください。
●なお,セブ市・マンダウエ市・ラプラプ市からは,それぞれ別途 ,ガイドラインが発表されています。お住まいの各市の発表内容を 確認するようにしてください。
フィリピンのセブ州等ビサヤ地方(セブ領事事務所管轄区域)にお 住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館
1 3月25日にセブ州政府が発表した行政命令(5-N:強化された コミュニティ隔離(enhanced community quarantine)措置の発出)を受け,3月28日にセブ州 より,本措置に係る具体的なガイドライン(行政命令5-O) が発表されました。
(1)同ガイドラインには幅広い措置が記載されていますので,措 置の詳細については,末尾のリンク先も参考に,原文を確認するよ うにしてください。なお,皆様の生活に大きく関係し得る主な事項 は,以下のとおりです。
●24時間自宅隔離となる。(ただし,食料品・生活必需品等の購 入や医療手当等に伴う外出等は一定の条件の下で認められる等, 措置の除外規定が設けられている。)
●公共交通機関は大幅に規制される。
●本措置の期間中も,病院・薬局・食料品店・輸送業・銀行や送金 業等の営業は継続される。
(2)この行政命令に基づくガイドラインは3月30日から施行す るとされていますが,終了日については明示されていません。
2 また,セブ市・マンダウエ市・ラプラプ市からは,それぞれ別途, ガイドラインが発表されています。居住地の各市が発表したガイド ラインを確認するようにしてください。
3 なお,各地方行政機関が公式ホームページ等を通じて情報提供を行 っていますので,末尾のリンク先も参考に,お住まいの各地方行政 機関より今後発表される内容にも十分ご留意ください。
【各地方行政機関が発表した「強化されたコミュニティ隔離措置( Enhanced Community Quarantine)」に係る具体的なガイドライン】
●セブ州(行政命令5-O)
https://www.facebook.com/sugbo news.gov/photos/a.133444608007 3753/1334446090073752/?type=3& theater
●セブ市(行政命令64番)
https://www.cebucity.gov.ph/ex ecutive-order-no-64/
●マンダウエ市(行政命令67番)
https://www.facebook.com/Manda ueCityPublicInformationOffice/ photos/pcb.666805594152732/666 803904152901/?type=3&theater
●ラプラプ市(行政命令48番)
https://www.facebook.com/lapul apucitygovernment/photos/pcb. 2426232140809608/2426230707476 418/?type=3&theater
【各地方行政機関の公式ホームページ】
●セブ州
https://www.facebook.com/sugbo news.gov/
http://www.sugbonews.com/
●セブ市
https://www.facebook.com/Cityo fCebuOfficial/
●マンダウエ市
https://www.facebook.com/Manda ueCityPublicInformationOffice/
●ラプラプ市
https://www.facebook.com/lapul apucity/
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
○在セブ領事事務所
住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
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