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【フィリピン最新情報】2月1日からの入国関連速報をお届け!
2021年02月03日更新

フィリピン政府は2月1日から、入国時の検査体制を変更し、入国が可能な外国人の対象も緩和します。そこで今回は、現状の最新情報をまとめてご紹介します!

PCR検査の体制変更について

 

フィリピン政府は2月1日から、入国者全員の新型コロナウイルスPCR検査を到着5日目に実施する方針を決めました。

 

従来の規則では、入国時に空港ですぐにPCR検査を受けることが義務付けられていました。また、変異種が確認された国からの入国者は、入国時と5日目の2回のPCR検査が義務付けられていました。

 

しかし2月からはすべての入国者について、検査体制を刷新。入国時に感染の疑いがある場合は検査が求められますが、その他の場合は隔離の施設やホテルに直行し、5日目に検査を受けます。陰性だった場合は居住地の自治体に帰ることが可能になります。現地のニュースメディアなども、同様の内容を報じています。

 

隔離が可能なホテルは、フィリピン航空のホームページなどにも随時アップされています。

 

入国可能な外国人の対象について

在フィリピン日本国大使館の情報フィリピン政府の発表によると、日本などからの外国人の入国禁止措置が2月1日から一部緩和されます。

 

在フィリピン日本国大使館の情報によると、入国できる条件は下記の通りです(2月3日更新)。

 

 

(1)外交官、世界保健機関や国連等の国際機関職員

(2)要人

(3)医療同伴者を含む、医療・緊急案件で入国する者

(4)同行するフィリピン人の外国人配偶者及び未成年の子供、特別な理由を持つ子供、フィリピン人である未成年の子供の親、特別な理由を持つフィリピン人の子供の親

(5)フィリピン人入管法第13条に係るビザ(13ビザ、13(a)ビザ、13(b)ビザ、13(c)ビザ、13(d)ビザ、13(e)ビザ、13(g)ビザ)、RA7919ビザ、EO324条の永住者ビザ、フィリピン生まれ(Native-born)のビザの所有者

(6)RA 7919ビザ、EO 324ビザの所有者

(7)EO266ビザ(特別投資家住民ビザを含む、ただし観光関連プロジェクトEO63に基づく特別投資家住民ビザは含まれない)、RA8756ビザ、47(a)(2)ビザの所有者

(8)アウロラ太平洋経済特区自由港庁、スービック湾都市庁、バターン自由港地域庁、カガヤン経済特区庁、クラーク開発公社によって発行されたビザの所有者

(9)2020年12月17日以降に出国した9(g)ビザの所持者(再入国の際、ACR I-CardとSpecial Return Certificateが必要)

 

 しかし、入国には有効なビザが必要です(共和国法第6868号に基づくBallicbayansとして認定された外国人を除く)。

 

 また、入国の際は、空港到着時にPCR検査・検疫プロトコルを遵守し、DOH覚え書き通達に従い、14日間の厳格な検疫を遵守することを条件としています(フィリピン国民と同様の検査・検疫プロトコルを遵守)。

 

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

 

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引き続き最新の情報をチェックしましょう!

 

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