在フィリピン日本国大使館は22日、新型コロナウイルス感染症に関する新たな情報を発表しました。マニラ首都圏及び4州における追加の制限措置についてです。
3月21日、フィリピン政府は、2021年3月22日から4月
1 3月21日、フィリピン政府は、2021年3月22日から4月4
ア 上記対象地域への(からの)渡航は必要不可欠な場合のみ許可され
イ 居住区域外への外出は、不可欠な労働者(IDを提示)、保健・緊
ウ 公共交通機関は、運輸省のガイドライン(マスク等着用、会話・通
エ 宗教的集会を含む全ての大規模集会や職場での集団飲食は禁止。対
オ 結婚式、洗礼、葬儀の開催は可。ただし10人までに制限される。
カ 不可欠および不可欠でない産業とも、現行の営業・操業体制は許容
キ レストラン、カフェ等の供食施設は、配達、テイクアウト、屋外で
ク 自動車教習所,ゲームセンター,映画館、図書館、博物館等、観光
ケ 夜間外出禁止令は午後10時から午前5時の間実施される。
コ 18歳未満及び65歳以上の者、免疫不全、合併症その他の健康上
サ 他の世帯や家族以外の者を訪問しないことを強くもとめられる。
シ 特に高齢者や健康弱者が同居している場合は、自宅でもマスク着用
なお、詳細については、以下のIATF決議第104号及び「国内
2 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
【関連情報】
・3月21日大統領スポークスマン・フェイスブック(IATF決
https://www.facebook.com/PresS
・3月21日大統領コミュニケーション・オフィス・メモランダム
https://pcoo.gov.ph/wp-content
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しました。