在フィリピン日本国大使館は17日、新型コロナウイルス感染症に関する新たな情報を発表しました。コミュニティ隔離措置の変更についてです。
4月15日、フィリピン政府は、フィリピンにおけるコミュニテ ィ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの改訂を発表しまし た。
1 4月15日、フィリピン政府は、フィリピンにおけるコミュニティ 隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの改訂を発表しました 。
2 改訂された点については、これまで、各隔離措置(セクション2か らセクション5:ECQ、MECQ、GCQ、MGCQ) において認められていた外出制限が、“真に生活に必要な物を購入 する時、または、セクションで認められている仕事を行う場合に限 る”から”各セクションで許可された物やサービスを受ける時、ま たは通勤する場合に限る“に変更となりました。
詳細につきましては、以下の『2021年4月15日改訂「コミュ ニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」』を確認くだ さい。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IAT F)
(2021年4月15日改訂「コミュニティ隔離措置に関するオム ニバス・ガイドライン」)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2021/04apr/2021 0415-OMNIBUS-RRD.pdf
・IATF決議第110号(3.)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2021/04apr/2021 0415-IATF-RESO-110-RRD.pdf
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan. go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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