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【在フィリピン日本国大使館より】コミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの改訂(外出規制の変更)
2021年04月18日更新

在フィリピン日本国大使館は17日、新型コロナウイルス感染症に関する新たな情報を発表しました。コミュニティ隔離措置の変更についてです。

4月15日、フィリピン政府は、フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの改訂を発表しました。



1 4月15日、フィリピン政府は、フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの改訂を発表しました

 


2 改訂された点については、これまで、各隔離措置(セクション2からセクション5:ECQ、MECQ、GCQ、MGCQ)において認められていた外出制限が、“真に生活に必要な物を購入する時、または、セクションで認められている仕事を行う場合に限る”から”各セクションで許可された物やサービスを受ける時、または通勤する場合に限る“に変更となりました。



詳細につきましては、以下の『2021年4月15日改訂「コミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」』を確認ください。



2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。



【関連情報】
・大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
(2021年4月15日改訂「コミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/04apr/20210415-OMNIBUS-RRD.pdf

・IATF決議第110号(3.)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/04apr/20210415-IATF-RESO-110-RRD.pdf

+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html


問い合わせ窓口


○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。

 

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