在フィリピン日本国大使館は30日、新型コロナウイルス感染症に関する新たな情報を発表しました。オムニバス・ガイド
オムニバス・ガイド ラインの修正
4月29日、フィリピン政府は、オムニバス・ガイドラインの内
(1)レストラン、飲食店等の食品調理施設は、MECQ下のエリ
(2)美容院、理髪店、ネイル・スパ等は、会場定員の30%の座
(3)上記に含まれていないパーソナルサービス(メディカル・エ
(4)営業が許可される施設は、店員・顧客共にフェイス・マスク
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
【関連情報】
・IATF決議第113号(オムニバス・ガイドラインの修正等)
https://www.officialgazette.go
外国人の条件付き入 国禁止解除
4月30日、フィリピン政府は、禁止していた外国人等のフィリ
(1)入国時に有効なビザを持つ外国人、または共和国法第676
(2)認定された検疫ホテル/施設で少なくとも7泊分の事前予約
(3)到着日から6日目に検疫ホテル/施設でのPCR検査を受け
(4)入国日の入国客最大受入人数にも左右される。
(5)4月27日に発行されたIATF決議第112号によって課
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
【関連情報】
・IATF決議第113号(外国人の入国禁止解除等)
https://www.officialgazette.go
・大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCO
https://pcoo.gov.ph/OPS-conten
・共和国法第6768号
https://lawphil.net/statutes/r
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ
https://www.ph.emb-japan.go.jp
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em
※本文は在フィリピン日本国大使館のメールを引用しています。