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【在フィリピン日本国大使館から】フィリピンへの渡航に関するガイド、及びインドなどからの渡航者等の入国禁止措置の延長
2021年05月18日更新

在フィリピン日本国大使館は18日、新型コロナウイルス感染症に関する新たな情報を発表しました。フィリピンへの渡航に関するガイド、及びインドなどからの渡航者等の入国禁止措置の延長についてです。

5月17日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンへの渡航に関するガイドを発表しました。また、インド、オマーン、アラブ首長国連邦、パキスタン、ネパール、バングラデシュ、スリランカからの渡航者、及びフィリピン到着前の14日間以内に渡航歴のある者の入国禁止を、5月31日まで延長することも発表しました。



1 5月17日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンへの渡航を許可される者、及び渡航できる者の要件などに関するガイドを発表しました。

(1)フィリピンへの渡航を許可される者
 ア フィリピン国民
 イ RA6768に基づくバリックバヤン
 ウ 入国時に有効な既存のビザを持つ外国人

 詳細については、www.immigration.gov.ph を参照してください。



(2)外国人のフィリピン入国の際に必要な要件
 ア RA6768に基づくバリックバヤン
 ・EO408に基づくビザ免除国からの者
 ・元フィリピン人、またはフィリピン人、及び彼等ともに渡航するその配偶者、や子供
 イ 入国時に有効な既存のビザを持つ外国人
 ・有効なビザとACR Iカード
 ・SRRV及び9(a)ビザ保有者はDFAまたはNTFからの入国免除書類
 ウ 一般的な要件
 ・フィリピンへの入国禁止対象となっている国から来た者、または過去14日以内にこれらの国に渡航歴がある者は入国できない(下記2参照)。
 ・認定された検疫ホテル・施設における少なくとも10日間の予約確認書を提示する必要がある。



2 また、フィリピン政府は、インド、オマーン、アラブ首長国連邦、パキスタン、ネパール、バングラデシュ、スリランカからの渡航者、及びフィリピン到着前の14日間以内に渡航歴のある者の入国禁止を、5月31日23時59分まで延長することを発表しました。



3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。



【関連情報】
・フィリピン入国管理局(BI)フェイスブック(旅行制限に関するガイド)
 https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/photos/pcb.2017762951695735/2017762878362409


【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html



問い合わせ窓口


○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html



○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 



○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

※本文は在フィリピン日本国大使館からのメール情報を引用しています。

 

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