在フィリピン日本国大使館は18日、新型コロナウイルス感染症に関する新たな情報を発表しました。フィリピンへの渡航に関するガイド、及びインドなどからの渡航者等の入国禁止措置の延長についてです。
5月17日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンへの
1 5月17日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンへの渡
(1)フィリピンへの渡航を許可される者
ア フィリピン国民
イ RA6768に基づくバリックバヤン
ウ 入国時に有効な既存のビザを持つ外国人
詳細については、www.immigration.gov.ph を参照してください。
(2)外国人のフィリピン入国の際に必要な要件
ア RA6768に基づくバリックバヤン
・EO408に基づくビザ免除国からの者
・元フィリピン人、またはフィリピン人、及び彼等ともに渡航する
イ 入国時に有効な既存のビザを持つ外国人
・有効なビザとACR Iカード
・SRRV及び9(a)ビザ保有者はDFAまたはNTFからの入
ウ 一般的な要件
・フィリピンへの入国禁止対象となっている国から来た者、または
・認定された検疫ホテル・施設における少なくとも10日間の予約
2 また、フィリピン政府は、インド、オマーン、アラブ首長国連邦、
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
【関連情報】
・フィリピン入国管理局(BI)フェイスブック(旅行制限に関す
https://www.facebook.com/offic
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ
https://www.ph.emb-japan.go.jp
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメール情報を引用しています。