ブログ
食べる
経済ニュース
コラム
求人情報

HOME > プライマーブログ > 【在フィリピン日本国大使館から】NCRにおけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン変更(9月23日発表)

【在フィリピン日本国大使館から】NCRにおけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン変更(9月23日発表)
2021年09月24日更新

在フィリピン日本国大使館は24日、フィリピン政府は、マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドラインを変更することを発表しました。

【ポイント】
●9月23日、フィリピン政府は、マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドラインを変更することを発表しました。

【本文】
1 9月23日、フィリピン政府は、フィリピン政府は、マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドラインの、警戒レベル4における屋外運動に関する規定(同ガイドライン、PART I,SECTION[3](3))を以下のとおり変更することを発表しました。

・屋外運動は、18歳未満の者、65歳以上の者、免疫不全、併存疾患、健康上のリスクがある者、妊娠中の女性は許可されるものとするが、居住地の一般的なエリア内に限定される。

2 また、首都圏(NCR)における警戒レベル・システムのパイロット実施が9月30日以降に延長される場合、同ガイドラインの一部を10月1日から以下のとおり修正することも発表しました。
(1)PART I,SECTION[3](3)
 屋外運動は、18歳未満の者、65歳以上の者、免疫不全、併存疾患、健康上のリスクがある者、妊娠中の女性は許可されるものとするが、居住地の一般的なエリア内に限定される。
 ただし、完全にワクチンを接種した65歳以上の者は、それぞれの居住地の一般的なエリアを超えた屋外運動が許可される。

(2)PART I,SECTION[3](4)j.
 屋内、屋外を問わない、すべてのコンタクトスポーツ。ただし、IATFによって採用され、開催されるLGUによって承認された関連ガイドラインの下で規定されているバブルタイプのセットアップで行われるものを除く。

(3)PART I,SECTION[3](4)k.
 エステティック、コスメティック、メイクアップ、スパ、リフレクソロジー、エステティック、ウェルネス、ホリスティックセンター、およびその他の同様のサービスを提供する施設も含まれる。これらの活動のためのホームサービスは同様に許可されない。

(4)PART I,SECTION[3](8)
 COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会およびCOVID-19が原因で死亡した人の火葬した遺骨の収集は、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみに限定されることを条件として許可される。

(5)さらに、フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン内のCOVID-19が原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会について、コミュニティ隔離措置の分類に関係なく許可するように修正される。
 また、COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会およびCOVID-19が原因で死亡した人の火葬した遺骨の収集は、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみに限定されることを条件として許可される。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第140号:NCRにおけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン変更
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sep/20210923-IATF-140-RRD.pdf

・NCRにおけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sep/20210913-Certified-Guidelines-for-Pilot-Areas.pdf

+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html


(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。

 

ページ上に戻る

コメントを投稿

コメント歓迎! 特に掲載内容に変更・間違い等ありましたらコメントを送りください。
コメントを入力:
※掲載内容に関するご質問、ご予約は上記の連絡先にご連絡ください。
※掲載内容の相違、ご意見ご要望はここにご連絡ください。

※投稿いただいたコメントは、管理者のチェック後掲載しておりますので、即時には反映されません。

新着ブログ

2024年11月25日

今回は、メトロマニラを中心に、雰囲気の良いワインバーや、多彩なラインアップを誇るワインショップ、さらに便利なオンラインショップをご紹介します。ビジネス烈伝では、200号発刊記念特別企画として、在フィリピン日本国大使館 遠藤 和也 大使にお話を伺いました。また、法律事務所・会計事務所・会計システムに焦点を当てたビジネス特集も、この機会にぜひご一読ください。

2024年11月21日

このホリデーシーズン、MITSUKOSHI BGCが日本の温かい伝統をフィリピンに届けます!
11月20日のイベントでは、新キャラクター「ミツコ」のお披露目が行われ、参加者から歓声が上がりました。可愛らしいこけし形のミツコは、ショッピング、カラオケ、美味しい食べ物が大好き! 日本のおもてなしの心とクリスマスの喜びを体現しています。

2024年11月19日

在フィリピン日本国大使館は11月19日、マニラ首都圏における強盗事件に関する注意喚起を発表しました。

2024年11月15日

在フィリピン日本国大使館は11月15日、マニラ首都圏(近郊地域を含む)への渡航を予定、または滞在されている皆様へ注意喚起を発表しました。

2024年11月12日

在フィリピン日本国大使館は11月12日、マニラ首都圏における強盗事件に関する注意喚起を発表しました。

広告
フィリピン不動産賃貸ポータルサイト  |   フィリピン求人 ジョブプライマー  |   BERENTA:Find the condo that suite you