【在フィリピン日本国大使館から】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について 改訂したフィリピンにおけるオムニバス・ガイドラインの発表
在フィリピン日本国大使館は27日、フィリピン政府は、改訂したフィリピンにおけるオ ムニバス・ガイドラインを発表しました。
【ポイント】
●9月23日、フィリピン政府は、改訂したフィリピンにおけるオ ムニバス・ガイドラインを発表しました。
【本文】
1 9月23日、フィリピン政府は、改訂したフィリピンにおけるオム ニバス・ガイドラインを発表しました。
なお、前回(8月19日)発表されたオムニバス・ガイドラインか らの変更点については、9月24日付け「【感染症情報】 フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID- 19)の対応について(その156:NCRにおけるCOVID- 19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関する ガイドライン変更(9月23日発表))」2(5) で案内させて頂きました、コミュニティ隔離措置の分類(ECQ、 MECQ、GCQ)に関係なく、以下の内容が修正されました。
・COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜 、埋葬、葬儀のための集会およびCOVID-19が原因で死亡し た人の火葬した遺骨の収集は、規定された最低限の公衆衛生基準を 満たし、家族関係者(2親等)のみに限定されることを条件として 許可される。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(202 1年9月23日付けフィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関 するオムニバス・ガイドライン)
https://www.officialgazette.go v.ph/2021/09/23/omnibus-guidel ines-on-the-implementation-of- community-quarantine-in-the- philippines-with-amendments- as-of-september-23-2021/
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan .go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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