在フィリピン日本国大使館は29日、警察庁より、運転免許証の更新について、海外に滞在さ れている皆様が活用可能な手続の一覧が公表されましたので、 お知らせいたします。
【ポイント】
このたび、警察庁より、運転免許証の更新について、海外に滞在さ れている皆様が活用可能な手続の一覧が公表されましたので、 お知らせいたします。
【本文】
海外に中長期にわたり滞在されている方におかれましては、今般の 新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の状況において、日 本の運転免許証の更新に関してお困りのこともあろうかと存じます 。
このたび、警察庁より、運転免許証の更新について、海外に滞在さ れている皆様が活用可能な手続の一覧が公表されましたので、 お知らせいたします。
警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係 る特例について」 https://www.npa.go.jp/bureau/t raffic/menkyo/kaigai_tokurei.h tml
<措置のポイント(一部抜粋)>
・海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新するこ とができます。(リンク先画像2枚目)
・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかによ り、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
(1) 免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視 力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。( 画像3枚目)
(2) 外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ 月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です 。(画像4枚目)
・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによっ て、日本の免許を受けることなく( 日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です 。(画像4枚目)
・これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有 効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくこと で、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り 返して申請することも可)。(画像2枚目)
このような状況下で皆様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解 ・ご協力のほど、お願いいたします。
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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