【在フィリピン日本国大使館から】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について フィリピン渡航者の検査・検疫プロトコルの変更(10月13日発表)
在フィリピン日本国大使館は15日、フィリピン政府は、フィリピンに入国する渡航者の検査 ・検疫プロトコルを変更することを発表しました。なお、日本は「イエロー」国/地域/管轄区域に該当します。
【ポイント】
●10 月14日、フィリピン政府は、フィリピンに入国する渡航者の検査 ・検疫プロトコルを以下のとおり変更することを発表しました。
なお、日本は「イエロー」国/地域/管轄区域に該当します。
【本文】
1 10 月14日、フィリピン政府は、フィリピンに入国する渡航者の検査 ・検疫プロトコルを以下のとおり変更することを発表しました。
なお、日本は「イエロー」国/地域/管轄区域(下記(3))に該 当します。前回から検査・検疫プロトコルに変更ありませんが、 ワクチン接種状況の検証・確認(下記(5))にて、海外でワクチ ン接種を受けた外国人の場合に、世界保健機関(WHO) が発行した国際ワクチン接種証明書(ICV)が追加されました。
また、本日(10月15日)現在、日本とフィリピンとでは相互の 取り決めが成立してないことから、日本において取得した「海外渡 航者用新型コロナワクチン接種証明書」は、フィリピン当局が独自 にワクチン接種状況についてその有効性、信憑性が検証・ 確認できない証明書となり、“到着日から7日目に行われるPCR 検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受けるとともに、 到着日を初日として、14日目まで自宅において検疫を行う必要が あると判断します。
(1)各国の新型コロナにおける感染リスクの分類は次の指標に基 づく。
ア 人口が10万人を超える国では過去28日間の発生率、人口が10 万人以下の国では過去28日間の症例数
イ テスト率と検査と症例の比率
ウ 症例傾向の峻度
(2)「グリーン」国/管轄区域/地域は、IATFによって「低 リスク」の国/管轄区域/地域として分類されたもの。この決議の 発効から14日目に、完全にワクチン接種し、到着した外国人渡航 者の感染率とその運用枠組に関する再調査を条件として、 フィリピンのすべての入国地における「グリーン」国/地域/ 管轄区域のプロトコルを次のとおりとする。
ア 検査検疫プロトコル
(i) 完全にワクチン接種した外国人渡航者は、出発国を出発する前の7 2時間以内にPCR検査の検査証明書を取得する必要がある。 到着後、施設における隔離は必要とせず、到着日を初日として、 14日目まで症状がないか自己観察する。
(ii) ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、ま たはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航 者、および、完全にワクチン接種を受けているが、出発前72時間 以内のPCR検査の要件に準拠していない渡航者は、到着日から5 日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検 疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、 14日目までセルフ・モニタリングを行う必要がある。
なお、外国人は少なくとも6日間、宿泊施設を事前に予約する必要 がある。
(iii) 完全にワクチン接種した親、または保護者と一緒に渡航する、ワク チン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた未成年の 子供は、ワクチン接種状況に対応する検疫プロトコルを遵守する必 要がある。親/保護者は、子供の隔離施設における全検疫期間、隔 離施設で子供に同伴することとする。
イ 「グリーン」国/管轄地域以外の国/管轄地域を通過するだけの全 ての渡航者は、空港内のみに滞在していた場合、また、移民当局に よってそのような国/管轄/領土への入国を許可されていない場合 、その国/管轄地域から来た、 または行ったことがあるとは見なされない。
ウ 施設の検疫中の症状の観察はフィリピン検疫局(BOQ)により厳 密に行われる。陽性と判断された場合、規定された隔離プロトコル に従うものとする。検疫が完了後、BOQは、 個人のワクチン接種状況を示す検疫証明書を発行する。
(3)「イエロー」国/管轄区域/地域は、IATFによって「中 リスク」の国/管轄区域/地域として分類されたもの。フィリピン のすべての入国地における「イエロー」国/地域/管轄区域のプロ トコルは次のとおりです。
ア 検査検疫プロトコル
(i) 「イエロー」国/管轄区域/地域から入国する完全にワクチン接種 した渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果 を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着 日を初日として、10日目まで自宅での検疫を行う必要がある。施 設の検疫中の症状の観察はフィリピン検疫局(BOQ)により厳密 に行われる。
なお、外国人は少なくとも6日間、宿泊施設を事前に予約する必要 がある。
(ii) ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、ま たは「イエロー」国/管轄区域/地域から入国するフィリピン当局 が独自にワクチン接種状況についてその有効性、信憑性が検証・ 確認できない渡航者は、到着日から7日目に行われるPCR検査の 陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。 その後、到着日を初日として、14日目まで自宅において検疫を行 う必要がある。
なお、外国人は少なくとも8日間、宿泊施設を事前に予約する必要 がある。
(4)「レッド」国/管轄区域/地域は、IATFによって「高リ スク」の国/管轄区域/地域として分類されたもの。
ア 「レッド」国/管轄区域/地域からの渡航者、またはフィリピン到 着前の14日間以内に「レッド」国/管轄区域/ 地域への渡航歴のある者は、ワクチン接種状況に関係なく、すべて 渡航者の入国は許可されない。
イ 「レッド」国/管轄地域以外の国/管轄地域を通過するだけの全て の乗客は、空港内のみに滞在していた場合、その国/ 管轄地域から来た、または行ったことがあるとは見なされない。
(5)ワクチン接種状況の検証・確認
ア (i)在外フィリピン人労働者(OFW)とその配偶者、親、およ び/または一緒に旅行する子供がフィリピンまたは海外でワクチン 接種を受けた場合、(ii)国内または海外でワクチン接種を受け た非OFWの場合、(iii) フィリピンでワクチン接種を受けた外国人の場合:
VaxCertPHデジタル・ワクチン接種証明書、検疫局/世界 保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書(ICV) 、または相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた 外国政府の国内デジタル証明書のいずれか。
イ 海外でワクチン接種を受けた外国人の場合:
WHOが発行したICV、または相互の取り決めのもとでVaxC ertPHを受け入れた外国政府の国内デジタル証明書。
4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第144-A号(NCRのアラートレベルの変更、及びコミ ュニティ隔離措置変更)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2021/10oct/2021 1014-IATF-144A-RRD.pdf
●外務省海外安全ホームページ(有効と認められる新型コロナウイ ルス感染症に対する
ワクチン接種証明書発行国・地域:10月8日現在)
https://www.anzen.mofa.go.jp/c ovid19/countrylist1012.pdf
●厚生労働省ホームページ(海外渡航用の新型コロナワクチン接種 証明書について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/vaccine_cer tificate.html
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan .go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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