在フィリピン日本国大使館は2022年1月27日、成年年齢引き下げに伴う戸籍・国籍関係手続き、及び旅券申請手続き等の変更についてお知らせしました。
【ポイント】
令和4年(2022年)4月1日に成年年齢が20歳から18歳に
【本文】
成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」(
1 国籍法についても次のとおり改正が行われ、同日から施行されます
(1) 認知された子が国籍を取得することができる年齢(国籍法第3条第
現行の国籍法では20歳未満とされているところ、改正により18
(2) 国籍の再取得をすることができる年齢(国籍法第17条第1項)
現行の国籍法では20歳未満とされているところ、改正により18
(3) 国籍の選択をすべき期限(国籍法第14条第1項)
現行の国籍法では、重国籍となった時が20歳未満であるときは2
なお、これらの届出期限の変更に関して、経過措置が設けられてい
https://www.moj.go.jp/MINJI/mi
2 成年年齢の引き下げに伴い、以下の戸籍・国籍関係手続きについて
(1) 親権に服することがなくなる年齢を20歳から18歳に引き下げ(
(2) 女性の婚姻開始年齢を16歳から18歳に引き上げ(民法第731
(3) 分籍をすることができる年齢を20歳から18歳に引き下げ(戸籍
(4) 帰化の要件を20歳以上から18歳以上に引き下げ(国籍法第5条
3 また、令和4年(2022年)4月1日以降、旅券発給申請手続き
(1) 有効期限10年の旅券の発給申請ができる年齢が、20歳以上から
(2) 旅券等の発給申請の際、親権者の同意が不要となる年齢が、20歳
問い合わせ窓口
○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan
○ 在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb
○ 在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。