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【在フィリピン日本国大使館から】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について フィリピン入国規則(ワクチン未接種者等の制限緩和))
2022年11月04日更新

在フィリピン日本国大使館は11月03日、フィリピン政府は、ワクチンを接種していない海外からの渡航者の入国制限を解除する等、新たな入国規則を発表しました。

【ポイント】
●11月2日、フィリピン政府は、ワクチンを接種していない海外からの渡航者の入国制限を解除する等、新たな入国規則を発表しました。

【本文】
 11月2日、フィリピン政府は、ワクチンを接種していない、又は部分的にワクチンを接種している等の渡航者の入国制限を解除する等、新たな入国規則を以下のとおり発表しました。

1 完全にワクチンを接種した者(Fully vaccinated)
 以下の条件を両方満たす場合は、完全にワクチンを接種した者と見なされ、出発国出発前の検査を免除される。
(1)出発国からの出発日時から遡って14日以上前に、ファイザーなど2回接種する種類のワクチンを2回接種済み、またはヤンセンなど1回接種する種類のワクチンを接種済みのこと。

(2)以下のいずれかで発行したワクチン接種の証明書を携帯/所持していること。
 ア 世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書(ICV)
 イ VaxCertPH
 ウ 外国政府の国または州の紙面/デジタルの接種証明書
 エ その他のワクチン接種証明書

2 ワクチン未接種、一部ワクチン未接種、ワクチン接種状況を検証できない者
(1)15歳以上の者および同伴者のいない15歳未満の未成年者
 ア フィリピン到着時に、出発国の出発日時から遡って24時間以内(経由便利用者は乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していないことが条件)の陰性の抗原検査結果を提示すること。
 イ 上記アの抗原検査で陰性の証明を提示できない者は、空港到着時に医療施設、研究所、診療所、薬局、又はその他の同様の施設で医療専門家によって実施および認定された検査室の抗原検査を受ける必要がある。
 ウ 上記イの抗原検査で陽性となった場合には、フィリピン保健省(DOH)の検疫、隔離規則に従う。

(2)同伴者のいる15歳未満の未成年者
 同伴する成人/保護者の検疫規則に従う。

3 本件に関する問合せ先
 上記の内容はフィリピン政府の発表によるものであり、その解釈等はフィリピン政府の専権事項となりますので、より具体的な内容等については、フィリピン検疫局、フィリピン入国管理局、在日フィリピン大使館等にお尋ねください。
 なお、最終的にフィリピンへの入国が許可されるか否かは、入国管理局等フィリピン政府の裁量となりますので、その点も併せてご留意ください。

4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

《関連情報》
○新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第2号:フィリピン入国者の制限緩和)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/10oct/20221004-IATF-RESOLUTION-2-FRM.pdf

+++++++++++++
《以下、新型コロナウイルス関連情報》
○当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

・・・・・・・・・・・・・・・
 この情報は、在留届、メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。情報は同居家族の方にも共有いただくとともに、同居家族の方が本メールを受信していない場合は、在留届へのメールアドレスの登録、または当館メールマガジンに登録をお願いします。
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(問い合わせ窓口)
○フィリピン検疫局(BOQ)(PCR検査およびワクチンに関する照会先)
 Department of Health (DOH) Call Center
 Department of Health Central Office
 Telephone Number: (02) 8651-7800 local 5003-5005 or (02) 5318-7500
 DOH Call Center text: 0918-8888364
 Email Address: [email protected] OR [email protected]

○フィリピン入国管理局(BOI)(入国に関する照会先)
 Telephone Numbers:(02) 8465-2400 / (02) 8524-3769
 Website:immigration.gov.ph
 Facebook:immigration.helpline.ph  / officialbureauofimmigration
 Twitter:immigrationPh
 Instagram:immigPh
 Email:[email protected] 、[email protected] 、[email protected] 、 immigration.helpline.ph@gmail.com

○在日フィリピン大使館
 https://tokyo.philembassy.net/ja/contact-info/#nav-cat

(在外公館連絡先)
○ 在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
      (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在セブ日本国総領事館
 住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。

 

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