フィリピンでは、何か購入したりタクシーに乗った時に「お釣りがない」といわれた経験はありませんか?
そうなると、お釣りを受け取らないか購入をあきらめるしかありませんが、タクシーの場合はとても困りますよね。
(写真)フィリピンでは、お釣りがないからと販売してもらえない場合も。
2016年「釣り銭不足禁止法」として知られる、フィリピン共和国法第10909号が施行されました。
この施行で、例外なくすべての事業者は小銭を用意することが求められるように。
条文は2016年7月21日に法律に組み入れられました。
これからは釣り銭が不足する商取引は、以下のとおり罰せられることになります。
・1回目の違反:罰金(500ペソ、または違反した日の一日の売上金額3%のうち、高額な金額)
・2回目の違反:罰金(5000ぺソ、または違反した日の一日の売上金額の5%のうち、高額な金額)
・3回目の違反:罰金(15000ぺソ、または違反した日の一日の売上金額の7%のうち、高額な金額)に加えて、3ヶ月の業務認可の停止
・4回目の違反:罰金(25000ぺソ、または違反した日の一日の売上金額の10%のうち、高額な金額)に加えて、業務認可の剥奪
上記に加えて、支払わなかった釣り銭の総額も支払うことが課せられます。同法では釣り銭を払う代わりに別の品物を渡すことも認めていません。また合計金額の大小にかかわらず、顧客に釣り銭を渡さないでもいいかたずねることも禁止されています。
さらに、釣り銭の誤りをなくすため、どんな品物やサービスにも値段表示をすることを求めています。
この「釣り銭不足禁止法」を管轄するフィリピン通商産業省への苦情申し立ての手順も定められています。
10営業日または2週間以内に同省に文書で申し立てると、調査の上30日以内に事実認定が下される仕組みです。
10909号の全文はフィリピン上院のサイトで公開されています。 senate.gov.ph(英語)
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