フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館
以下の海外安全対策情報(2019年1月~3月分)を在フィリピン日本国大使館のホームページに掲載しましたので,ご案内します。
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海外安全対策情報(2019年1月~3月分)
在フィリピン日本国大使館
1 治安情勢
(1) フィリピンの治安は特に首都圏や大都市部で改善傾向にある。他方,日本国内と比較すると,窃盗・強盗事件や銃器を使った殺人事件などが多く発生しており,平素から多額の現金や不要な貴重品を持ち歩かない,万一被害に遭った際は生命・身体を守ることを第一に考えて無理な抵抗はしないなど,慎重に行動する必要がある。
(2)マニラ首都圏においては,邦人観光客や在留邦人が置き引き・スリ等の窃盗,睡眠薬強盗及び美人局等の恐喝被害に遭う事案が頻発している。被害を防止するためには,日本人は狙われる対象となりやすいことを自覚して,自身の持ち物から注意をそらさないこと,気安く声をかけてくる親切そうな人について行ったりしないことが重要である。
2 一般犯罪・凶悪犯罪の傾向
(1) 邦人被害事案
(ア)2月,ルソン島中部において, 在留邦人が殺害された事件が発生。
(イ)2月,マニラ市エルミタ地区の路上において,トライシクルに乗車した男性から,貴重品の入ったバッグを持ち逃げされるひったくり事件が発生。
(ウ)1月~3月まで,首都圏の観光地,商業地区等日本人が多く訪れる場所で,複数のフィリピン人女性から日本語で声をかけられ,誘われるまま飲食を共にした結果,意識を失い,気がつくとホテルや路上に一人で放置され,金品が奪われるといった, いわゆる「睡眠薬強盗」が複数発生。被害者は観光短期滞在の男性が多く,奪われたクレジットカードが不正利用された事例もある。
(エ)2月と3月,マカティ市ショッピングモールにおいて,複数のフィリピン人女性に声をかけられ,飲食後案内された同女方等において,同女性が呼んだ男性から手術代等支払いを強要され,現金を脅し取られるいわゆる「美人局(つつもたせ)」事案が発生。
(オ)1月~3月,首都圏マニラ市エルミタ地区やマラテ地区,マカティ市,パサイ市等のショッピングモールや飲食店, 空港や電車等の多数の人が往来する場所において,貴重品から目を離した隙の置き引き,また,後ろポケットや背負ったバックパックから財布等が盗まれるスリ被害が多発。男女を問わず,観光短期滞在者が被害に遭う事例が多い。
(2)邦人以外の被害事案
2月,首都圏のフィリピン人居住区において,児童2名(国籍不詳)に声をかけ,児童の腕を掴み,誘拐を試みた容疑で,フィリピン人と思われる女性が逮捕されている。事件の背後には誘拐グループの関与が疑われる。
3 テロ・爆弾事件発生状況
1月,ミンダナオ地域スールー州ホロ市の教会において,爆弾が爆発する事案が発生し,少なくとも20名以上が死傷する事件が発生した。
同月,同地域南サンボアンガ州サンボアンガ市のモスクにおいて,手榴弾が投げ込まれ,死傷者が出た事件が発生した。
1月と2月,イスラム自治政府への参加を問う住民投票が実施され、複数の地域が参加を決定し,近く暫定政府が発足する見通しだが,独立を主張する過激派は反発する等,流動的な治安情勢が継続するものと思われ,引き続き安全確保に十分注意しする必要がある。
4 誘拐・脅迫事件発生状況
邦人を対象とした事件の発生状況は認められない。
5 日本企業の安全に関する諸問題
当地においては,一般的に企業及び個人に対する恐喝,脅迫,誘拐等が少なくな く,日系企業(社員)や関連企業(現地法人)に対する脅迫事件も時折報告されることがあり,進出日系企業関係者は,企業及び社員の安全に関し常時注意を要する。
特に,新人民軍(NPA)は,マニラ首都圏やセブ首都圏などの都市部を除き,地方に展開する民間企業に対して,環境破壊,住民搾取等の名目で「革命税」を要求し,企業側が応じない場合には,企業への脅迫,恐喝等の行為や襲撃(主に農園等の各種機材破壊)等を繰り返していることから,現地採用職員の動向も含め,日頃から情報収集を行うなど十分な注意が必要である。また,首都圏から遠隔地に所在する日系企業では,アブ・サヤフ・グループ等イスラム系反政府武装勢力の動向には細心の注意を要する。
6 その他
(1)2月,フィリピン保健省は,ルソン地域及びビサヤ地域における麻疹の流行 を宣言し,感染により少なくとも70人の死者(大半は4歳未満の子供)が出たことを発表した。フィリピンでは多数の患者の報告が認められ,麻疹は急性の伝染性の呼吸疾患で,感染力は非常に強く空気感染もすることから,予防接種を受ける必要がある。
(2)フィリピンでは,女性や子供に対する暴力は刑事事件の対象となることから 自身の家族や友人である女性への暴力や,たとえばレストランで騒いでいる子供への叱咤も罪に問われる可能性があることに留意する必要がある。
(3)2017年7月施行の大統領令により,公共の場所では,所定の喫煙場所以 外での喫煙及び飲酒が禁止され,違反の場合,罰金刑の対象となり得ることにも注意を要する。
以上
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
電話: (63-2) 551-5710
FAX : (63-2) 551-5780
ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ領事事務所
住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話: (63-32) 231-7321
FAX : (63-32) 231-6843
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