在フィリピン日本国大使館は22日、新型コロナウイルス感染症に関する新たな情報を発表しました。
【ポイント】
●2月18日、フィリピン政府は、フィリピンへの入国が許可される外国人の対象を緩和する旨発表しました。
【本文】
1 2月18日、フィリピン政府は、フィリピンへの入国が許可される外国人の対象を以下のとおり直ちに緩和すると発表しました。
(1)入国時に既存の有効なビザを持っている外国人(2020年3月20日時点で査証発行済みの制限は解除)。
(2)既存の有効な特別居住退職者ビザ(SRRV)及び9(A)ビザの保持者で、フィリピン到着時に入国管理局に入国免除文書(※)を提示できる外国人(SRRV・9(a)所持者については変更なし)。
※ 入国免除文書の取得方法は『2月16日付け「【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その78:「入国免除文書」の取得方法)』をご参照ください。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
参考情報
●2月18日付けIATF決議第100号(入国が許可される外国人の対象緩和等)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/02feb/20210218-IATF-RESO-100-RRD.pdf
●当館ホームページ((その78:「入国免除文書」の取得方法))
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00331.html
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ):https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
...
新着ブログ
2025年01月27日
今月号では、世界最古の中華街とも言われるビノンド地区のチャイナタウンを特集します。このエリアはフィリピンを訪れたらぜひ一度は足を運びたい観光スポットです。今号のビジネス烈伝では、株式会社ジンズホールディングス 執行役員(フィリピン事業担当)小林真吾氏にお話を伺いました。
2025年01月21日
2025年1月15日(水)、日本国際協力機構(JICA)は、ケソン市のDSWD(社会福祉開発省)セントラルオフィスにて、新たな草の根技術協力プロジェクト「マニラ首都圏及び中部ルソン地域における青少年のための更生支援員の育成と制度確立を目指すプロジェクト」の覚書に署名しました。
2025年01月20日
在フィリピン日本国大使館は1月20日、マニラ首都圏における強盗事件に関する注意喚起を発表しました。
2025年01月16日
マニラに複数店舗を展開する食材店、サンティスデリカテッセンでは、バレンタインデーに向けて、Facebookページでフォトコンテストを開催中です。サンティスデリカテッセンの食材を使用した料理写真を投稿した方の中から、3名の受賞者に、Php 2,000分のギフト券が贈られます。
2025年01月09日
フィリピン移民局(BI)は、長期滞在しているすべての外国人に対し、毎年最初の60日以内に本人が直接出頭して手続きすることを義務付けています。2025年のアニュアルレポートは、1月1日から3月1日まで。早めに申告を行いましょう!