在フィリピン日本国大使館は22日、新型コロナウイルス感染症に関する新たな情報を発表しました。
【ポイント】
●2月18日、フィリピン政府は、フィリピンへの入国が許可され
【本文】
1 2月18日、フィリピン政府は、フィリピンへの入国が許可される
(1)入国時に既存の有効なビザを持っている外国人(2020年
(2)既存の有効な特別居住退職者ビザ(SRRV)及び9(A)
※ 入国免除文書の取得方法は『2月16日付け「【感染症情報】フィ
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
参考情報
●2月18日付けIATF決議第100号(入国が許可される外国
https://www.officialgazette.go
●当館ホームページ((その78:「入国免除文書」の取得方法)
https://www.ph.emb-japan.go.jp
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
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○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em