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【在フィリピン日本国大使館から】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その79:入国が許可される外国人の対象緩和)
2021年02月22日更新

在フィリピン日本国大使館は22日、新型コロナウイルス感染症に関する新たな情報を発表しました。

【ポイント】
●2月18日、フィリピン政府は、フィリピンへの入国が許可される外国人の対象を緩和する旨発表しました。



【本文】
1 2月18日、フィリピン政府は、フィリピンへの入国が許可される外国人の対象を以下のとおり直ちに緩和すると発表しました。
(1)入国時に既存の有効なビザを持っている外国人(2020年3月20日時点で査証発行済みの制限は解除)。
(2)既存の有効な特別居住退職者ビザ(SRRV)及び9(A)ビザの保持者で、フィリピン到着時に入国管理局に入国免除文書(※)を提示できる外国人(SRRV・9(a)所持者については変更なし)。



 ※ 入国免除文書の取得方法は『2月16日付け「【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その78:「入国免除文書」の取得方法)』をご参照ください。



2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

 

参考情報


●2月18日付けIATF決議第100号(入国が許可される外国人の対象緩和等)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/02feb/20210218-IATF-RESO-100-RRD.pdf

●当館ホームページ((その78:「入国免除文書」の取得方法)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00331.html

+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ):https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

 

問い合わせ窓口


○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
  住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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