1956年以来、フィリピンと日本は外交関係を結んできました。国交を結んでから、二国間では人的交流が定常的に行われています。
また近年、フィリピンの人々にとって日本はポピュラーな渡航先になっており、日本政府観光局によると、昨年1年間で424,121人のフィリピン人が日本を訪れました。
先日、日本大使館はフィリピン人に対する短期滞在数次ビザ申請の要件を、2018年8月1日から緩和することを発表しました。このビザは商用の方や文化人・知識人のためのものです。日本の「観光ビジョン実現プログラム2018」に基づき、日本とフィリピンの人的交流を活性化し、訪日リピーターを増加させるための取り組みです。
渋谷の街にも多くの訪日外国人が訪れている
これによって、数次ビザを申請できる職業の幅が広がりました。従来は大学教授などの職業に制限されていましたが、現在は医者や弁護士、公認会計士も申請可能になりました。
フィリピン人に発行される日本ビザの例
日本大使館によると、下記に該当する方は数次ビザの申請が可能です。
1. ビジネス目的の場合
(1) 公的機関・政府機関の正規職員
(2) 株式上場民間企業(日本または第三国の株式市場を含む)の正規従業員
(3) 日本商工会議所の会員で、拠点を日本におく日系企業の正規従業員
(4) 株式上場企業(日本または第三国の株式市場を含む)の合弁企業、系列企業または支社に勤める正規従業員
(5) 株式上場している日本企業と定期的に商取引のある民間企業の正規従業員
(6) 「収益トップ1000企業」のフィリピン企業の正規従業員
(7) 過去3年間に日本へ商用渡航した履歴と、日本を除くG7国に一時渡航した履歴のある正規従業員
(8) 過去3年間に日本へ3回以上商用渡航の経験がある正規従業員
2. 文化人・知識人などに該当する場合
(1) アーティスト、人文科学の専門家、科学者で、関連する業績のある者
(2) 弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、公証人、医師で、国家資格または国際資格を保持していて、実務に就いている者
(3) 関連する業績のあるアマチュアスポーツ選手
(4) フルタイムの大学教授、準教授または大学講師
(5) 国家または公的機関または美術館のディレクター、またはそれより高いポストにある者
(6) 国会議員、政府関係者、地方議会議員、地方行政関係者
この要件緩和には、ビザの有効期間を最長5年から最長10年に変更することも含まれています。現時点では、滞在期間は15・30・90日間のいずれか、ビザ有効期限は1・3・5・10年のいずれかです。
さまざまな職業の人が申請可能に
初回渡航には、商用渡航に限ってビザが有効です。その後は観光や親族・知人の訪問目的の渡航も可能になります。しかしこのような目的で渡航する場合は、「収益を生み出す事業活動や報酬を受ける活動を行うことは認められない」とされています。
ビザ取得に必要なものは以下のとおりです。
・フィリピンのパスポート
・ビザ申込書
・写真(4.5 cm × 4.5 cm)
・就業証明書(給与、在職期間、ポジション記載のもの)
・上記のカテゴリーに申請者が合致することを証明する書類
・数次ビザ申請のための説明書類(申請者が作成する)
・数次ビザ申請の理由説明書類(雇用者による渡航理由説明)※商用目的の場合
・親族関係の証明書類(出生証明、婚姻証明、数次ビザ保持者のビザページとパスポートのコピー(親または配偶者))
詳しい情報は以下よりご覧いただけます。(英語)
http://www.ph.emb-japan.go.jp/files/000386537.pdf
これにより日本とフィリピンの交流がますます活発になるとよいですね。
- 「ニックネーム」 かなっぺ
- 「自己紹介」 ダーリンはフィリピン人。
- フィリピンと旅行と犬が大好きです!