在フィリピン日本国大使館は17日、日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置についての情報を発表しました。
4月14日、日本国厚生労働省は、4月19日から出国前72時 間以内の検査証明書をより厳格化するとの通達がありました。
1 4月14日、日本国厚生労働省は、4月19日から出国前72時間 以内の検査証明書(以下「検査証明書」という)をより厳格化し、 採取検体が「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」又は「唾液(saliva)」以外は認めないことと なるとの通達がありました。
2 ついては、日本へご帰国・ご入国される方は、可能な限り、日本国 厚生労働省の指定するフォーマットを利用し検査証明を取得いただ きますようお願いします。
なお、医療機関毎の所定のフォーマットでも有効な検体・検査方法 が記載されていれば無効となりませんが、空港で搭乗手続き及び日 本への上陸の際に確認のために時間がかかること、または、不備が あった場合には搭乗拒否や入国がみとめられないこととなりますの で、ご留意願います。
3 また、マニラの医療機関では、厚生労働省の指定するフォーマット への記入を希望しない、または、採取検体「鼻咽頭ぬぐい液(Na sopharyngeal Swab)」、「唾液(saliva)」を希望しない場合、日本 入国時に認められない鼻咽頭+咽頭(Nasopharyngea l and throat(swab/smear))の検査証明書が発給され る場合がありますので、ご注意願います。
4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●日本国厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00209.html
●日本国厚生労働省(検査証明書の提示について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00248.html
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(日本国政府の発表・関連情報等(日本へ入国 ・帰国をご予定の方))
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00310.html
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan. go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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