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【在フィリピン日本国大使館から】NCR Plus他のコミュニティ隔離措置延長・変更等(6月28日発表)
2021年06月29日更新

在フィリピン日本国大使館は29日、NCR Plus他の地域におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。

【ポイント】
●6月28日、フィリピン政府は、NCR Plus他の地域におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。
●また、インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、アラブ首長国連邦、オマーンに課されている渡航制限を延長することも発表しました。

【本文】
1 6月28日、フィリピン政府は、7月1日からのNCR Plus他の地域におけるコミュニティ隔離措置を次のとおりとすることを発表しました。

(1)7月1日から7月15日まで「いくつかの制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
 ・マニラ首都圏(NCR)
 ・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州
 ・地域4A(カラバルソン地域):リサール州

(2)7月1日から7月15日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
 ・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、ラグナ州

(3)7月1日から7月15日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
 ・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市、ベンゲット州、イフガオ州
 ・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州、キリノ州
 ・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ケソン州
 ・地域6(西ビサヤ地域):ギマラス州、アクラン州、バコロド市、西ネグロス州、アンティーケ州、カピズ州
 ・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ市、サンボアンガ・シブカイ州
 ・地域10(北ミンダナオ地域):イリガン市
 ・地域11(ダバオ地方):北ダバオ州
 ・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州
 ・地域13(カラガ地方):北アグサン州、北スリガオ州、南アグサン州
 ・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市

(4)7月1日から7月31日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
 ・コルディリエラ行政区域(CAR):アパヤオ州
 ・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州
 ・地域3(中部ルソン地域):バターン州
 ・地域4A(カラバルソン地域):ルセナ市
 ・地域4B(ミマロパ地域):プエルト・プリンセサ市
 ・地域5(ビコル地域):ナガ市
 ・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ市
 ・地域7(中部ビサヤ地域):東ネグロス州
 ・地域9(サンボアンガ半島地域):南サンボアンガ州、北サンボアンガ州
 ・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市
 ・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、東ダバオ州、西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州、南ダバオ州、北ダバオ州、
 ・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市、ディナガット諸島、南スリガオ州

(5)7月1日から「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
 ・上記(1)~(4)以外の全地域

2 また、インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、アラブ首長国連邦、オマーンに課せられている渡航制限(右各国からの渡航禁止、及びフィリピン到着前の14間以内に右7か国への渡航歴のある者の入国禁止)を、7月15日まで延長することも発表しました。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
・大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(7月15日までNCR PlusのGCQ延長)
 https://pcoo.gov.ph/news_releases/iatf-wants-ncr-plus-to-remain-under-gcq-until-july-15/

・新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第123号(インドなど7か国からの入国禁止措置の延長等)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/06jun/20210628-IATF-RESOLUTION-123-RRD.pdf

+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

 


問い合わせ窓口

 

○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。

 

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