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【JETROフィリピンから】法人税の改正法案、年内発効か
2020年12月10日更新

JETROフィリピンは10日、法人税の改正法案についての情報を発表しました。


法人税の改正法案、年内発効か

 

フィリピン上院は11月26日、税制改革の第2弾(法人向け諸税の見直し)となるCREATE法案を可決した。今後、必要に応じて上下両院の予算委員会の両院協議会が開催され、大統領の承認を経て発効する。その過程で変更される可能性もあり、具体的な運用方法は実施細則によるが、現状の骨子は次のとおり。

 

 

  • 法人所得税が現在の30%から段階的に20%まで引き下げられる。まず、2020年7月にさかのぼって25%に引き下げ、その後、2023年から1%ずつ段階的に減らして2027年には20%となる。ただし、課税所得が年間500万ペソ(約1,100万円、1ペソ=約2.2円)未満の企業は、2020年7月にさかのぼって一気に20%となる。

  • 政府の定める「戦略的投資優先計画(SIPP)」に該当する新規事業には、最長17年の税制優遇期間を設け、4~7年の法人所得税免税(ITH:インカム・タックス・ホリデー)に続き、10年にわたって5%総所得課税(GIE:グロス・インカム・アーンド)が適用される。優遇措置の適用に関し、10億ペソ以上の投資案件は、財務省と貿易産業省が共同議長を務める財政インセンティブ審査委員会(FIRB)が決定し、10億ペソ未満の案件は、従来のとおりPEZA(経済特区庁)やBOI(投資委員会)など投資誘致機関(IPA)が決定する。


  • 現在、IPAを通じて優遇措置を適用している登録事業も、一定の移行期間を経て、従来の優遇を終了する。また、現在ITHが適用されている企業は、所定の期限まで免税を受けられる。現在5%GIEを適用されている企業は、引き続き10年間にわたり、5%GIEまたは追加控除のいずれかを選択して享受できる。その後もCREATE法の要件を満たせば、優遇措置を受けられる。


輸出企業への具体的な影響は実施細則待ちか

 


CREATE法について、現時点では、これまで輸出企業などに適用されてきた部品や原材料の輸入関税免除や付加価値税の0%適用、PEZAのワンストップサービスの取り扱い(例えば、地方自治体へ地方税を直接納付するか)などの詳細が明らかになっていない。CREATE法が成立し、実施細則が公表されるまで、各企業にとっての総合的な影響を見極めにくい状況にある。

 

ドゥテルテ政権は税制改革を重要政策と位置付けており、法人向け税制の早期改革を目指してきた。しかし、優遇を打ち切られる外資の国外流出や、新規投資計画見送りによる雇用機会喪失を危惧する世論が高まり、これまで2つの法案(CITIRA法案、TRABAHO法案)について、各年度の国会審議が停滞し、廃案となった。

 

「新型コロナウイルス禍」で不況に入り、企業が厳しい状況を迎える中、「法人税軽減による経済浮揚策」として提出された3代目のCREATE法案は、過去の法案に比べると、財界の要望に歩み寄ったこともあり、各界の支持を得て、年内発効が視野に入ってきた。

(石原孝志)


(フィリピン)

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