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【フィリピンの法律事務所】フィリピンのCREATE法解説と法律事務所まとめ
2021年04月08日更新

フィリピンでは、税制改革の第2弾(法人向け諸税の見直し)となるCREATE法が成立しました。そこで今回は、フィリピンの法律に詳しい上村信一郎・弁護士に詳細をお伺いしました!また、日本人弁護士が在籍しているフィリピンの法律事務所などもご紹介していますので、ぜひお役立てください。

CREATE法による税制の変更点について

 

2017年に成立した税制改革第1弾のTRAIN法(共和国法第10963号) に引き続き、第2弾としてCREATE法が2021年3月26日に成立しました。

 

法人所得税に関する主な改正ポイント

 

(1)内国法人・居住外国法人・非居住外国法人の法人税率を30%から25%に引き下げ


(2)内国法人・居住外国法人の最低法人税を2020年7月1日から2023年6月30日までの間1%に引き下げ(通常は2%)


(3)2022年1月1日以降、多国籍企業の地域経営統括本部に対しては一般の法人税率(25%)で課税(現在は10%)


(4)不当留保金課税の廃止
他の国々と比べて高率であり、法人税率の引き下げを求める要請もあり、CREATE法においては、全般的に法人税率を引き下げるとともに、不当留保金課税についても撤廃されることになりました。その一方で、多国籍企業の地域経営統括本部に対する低率の法人税率は廃止され一般企業と同等に扱われることとなり、その点では税負担が増えることになります。

 

付加価値税(VAT)に関する主な改正ポイント

VATが免税となる取引について追加及び修正が行われました。


(1)事業用等でない不動産の取引の際のVAT免税となる取引の金額の引き上げ(土地については250万ペソ、住宅等(コンドミニアムを含む)については420万ペソ)。なお、3年ごとにPSAの発表する消費者物価指数に基づき改訂されることも示されました。

 

(2)Covid-19対策関係の医療用品(防護服やマスク、フェイスシールド等)の販売や輸入については2021年1月1日から2023年12月31日まで免税取引とされます。

 

税制優遇措置に関する主なポイント

 

既に存在する各投資促進機関(PEZA庁など)については、CREATE法により修正を受ける箇所を除き、その権限等については維持されることとなりました。もっとも、例えばPEZA区域に進出する場合、当該企業に対して優遇措置を許可するのは改正後の内国歳入法297条により原則として、後述します財政インセンティブ審査委員会(FIRB)となり、PEZA庁はあくまで優遇許可の付与を推薦する権限を有するにとどまります(なお、10億ペソ以下の投資資本のプロジェクトについては各投資促進機関に優遇措置付与の権限がFIRBより委譲されます)。

 

★詳しい内容はこちらから!

 

冒頭でお知らせしましたとおり、CREATE法は2,021年3月26日に大統領が署名したことにより成立しましたが、官報または一般紙上で法律の公布がなされてから15日後に施行となります。また、法律の施行に際して、施行日から90日以内に施行規則も発表されることとされています。


さらに、優遇措置の付与のためには、まず戦略的投資優先計画(SIPP)が決定されることが必要となりますので、実際にCREATE法に基づく優遇措置の付与が始まるまでにはしばらくかかるものと思われます。

 

詳細はこちらからご確認いただけます!

 

ほかにも、フィリピンの会計税務に精通した日系会計事務所の「JAPAN QUALITY BUSINESS SOLUTIONS INC. (JQB) - 日本経営グループ」も、CREATE法案についての詳細をまとめています!

 

こちらからぜひチェックしてみてください!

 

日本人弁護士に相談可能な弁護士事務所

 

Momo-o, Matsuo & Namba/桃尾・松尾・難波法律事務所

 

弊事務所では日本の法律事務所によるサービスをフィリピンにおいても信頼できる法律事務所と提携することにより提供することをモットーとして行わせていただいております。ご相談につきましては日本でも、フィリピンでも対応させていただけますので、お気軽にご相談いただければと思います。

 

■問い合わせ先

電話:+813-3288-2080
E-mail:[email protected] 
WEB https://www.mmn-law.gr.jp/
窓口担当:弁護士・上村真一郎

 

TMI Associates/TMI総合法律事務所

「いつ何を弁護士に相談するべきかどうかわからない」というご意見を時折耳にしますが、皆様と一緒に問題点を見つけ出すことも我々の大事な業務ですので、どうぞお気軽にお声がけください。

 

■問い合わせ先

電話:+81 3 6438 5511/フィリピン現地デスク直通:+63 917 549 1414  
E-mail:[email protected]
WEB:https://www.tmi.gr.jp/
窓口担当:リージョナルパートナー/弁護士・團雅生(フィリピン現地デスク)

 

One Asia Lawyers Group: Gulapa Law Firm/ワンアジアロイヤーズグループ:グラーパ法律事務所

 

One Asia Lawyers Groupの特徴は、アジア各国の現地に根付いたリーガルサービスの提供です。例えば、当グループのシンガポールにおいては、日本法・シンガポール両資格を有する、シンガポール裁判所で代理が可能な日本人弁護士が揃っさらに各国の日本人メンバーは現地において10年以上居住したメンバーもいるなど、アジア現地における法律実務、商習慣に精通した専門家が現地に根付いたプラクティカルなアドバイスを提供しています。そして、そのネットワークを活かして、フィリピン、日本本社、シンガポールやタイの統括会社にワンストップのリーガルサービスを提供しています。

 

■問い合わせ先

電話:+63 2 960 2845  
E-mail:[email protected] 
WEB:https://oneasia.legal/en/office/philippines
窓口担当:弁護士・栗田哲郎

 

それぞれの法律事務所の詳細や、その他の法律事務所の情報はこちらから!

 

 

英語対応、ローカル系法律事務所

 

Martinez Vergara Gonzalez & Serrano (MVGS)

フィリピンの大手法律事務所の一つ。Legal 500とIFLRでも上位にランクされており、アジアベスト弁護士2020年に選ばれた弁護士も要する。得意分野は、銀行と金融、資本市場、M&A、プロジェクトとエネルギーなどの訴訟、商事および建設仲裁、裁判外紛争解決(ADR)、税務訴訟などの紛争解決。その他にも労働と雇用、知的財産、移民、課税、不動産と建設、事業形成と外国投資、リストラと破産、独占禁止法も取り扱う。弁護士の継続的な法学教育など啓蒙活等にも取り組んでいる。

 

■問い合わせ先

対応言語:英語・タガログ語 
電話:+ 63 2 8687 1195 
窓口担当:Rosalia S. Bartolome-Alejo, Partner
E-mail:[email protected] 
WEB:www.mvgslaw.com

 

 

Avenida and Diaz Law Office

 

所属弁護士は6名、従業員も20名弱と規模は大きくないが、信頼できる法律カウンセラーとして評価が高いローカル法律事務所。取り扱うのは、移住と労働許可の問題、不動産と事業の登録と買収、SEC、BIR、DOLEなど。そのほか外国人にはなにかと繁雑な政府機関の登録案件にも対応してくれる。「 フィリピンで法律問題に巻き込まれないためには、こまめに信頼できる法律カウンセラーに相談することが不可欠」ビジネスのみならず個人的な問題も含めて頼れる法律事務所だ。

 

■問い合わせ先

対応言語:英語・タガログ語  
電話:0918 9647135  
窓口担当:Robenson D. Avenida
E-mail:[email protected] 
WEB:www.avenidalawoffice.com

 

他にも様々な法律事務所の情報をこちらでご紹介しています!あわせてぜひご覧ください。

 



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