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フィリピンでペットと一緒に暮らすために
2016年08月04日更新

フィリピンで暮らすのに、ペットを日本に置いて行けない…という方へ。

 

海外へペットを連れだすときに、その国から最も恐れられるのは“病気”。

現地の野生生物の命を奪ってしまう病気もあるからです。

そのため、ペットを海外へ連れていくには、航空会社の規制や政府の方針に従わなければなりません。

 

そこで、ペットを安心してフィリピンに連れていくためにするべきことをまとめました!

 

(写真)ペットと離れ離れなんて考えられない! 出典:http://dogtime.com/puppies/255-puppies#/slide/1

 

 

◇マイクロチップの装着

マイクロチップとは、動物の安全で確実な個体識別として、名札代わりに使われています。

このマイクロチップには、動物と飼い主のデータが日本獣医師会によって管理されており、行方が分からなくなっても、発見されると飼い主の電話番号に連絡を取ることができるというもの。

身元証明のため、これを出発の3か月前までに装着する必要があります。

 

植物衛生許可

フィリピンにペットを連れてくるためには、動物産業局(BAI)から“植物衛生許可(SPS)”という文書を発行してもらう必要があります。

この文書が無ければペットとともに、フィリピンに入国することは出来ません!

 

植物衛生許可をもらうための3ステップ

 

1.フィリピンに入国前30日以内に発行された健康診断書。

ペットが危険な伝染病にかかっていないこと、伝染病にかかる可能性がある環境にいなかったこと、

そして、それら全ての予防接種を受けていることを証明します。

 

 2.植物衛生許可の申込書を記入。

動物産業局のウェブサイト(bai.da.gov.ph)より、オンラインで申し込むことができます。

 

3.フィリピンに着いたら検査を受け、必要な料金を払います。

植物衛生許可…P100

オンラインサービスプロバイダーへ…P55

現地での検査料…P250(ペット2匹まで)

 

 

◇獣医検疫許可(VQC)

植物衛生許可は、犬や猫、その他一般的にペットとして飼われている動物向け。

それ以外の珍しい動物をペットとして連れてくるには、この”獣医検疫許可(VQC)”が必要です。

 

獣医検疫許可をもらうためには…

 

A.以下の情報が書かれている依頼状

  1. 動物の種類
  2. 性別、年齢、連れてくる動物の数
  3. 到着予定日
  4. 出生国
  5. 動物を連れてくる方の住所、電話番号、メールアドレス、連絡先

 

B.絶滅のおそれのある野生動植物種の国際取引に関する条約(CITES)の証明書または許可書。

 こちらの書類の詳細はこちらをご覧ください(org)。

 

C.5匹以上の動物を連れてくる場合は検疫上での検査が必要になります。

 

D.料金:獣医検疫許可(VQC)の保険料…P100

 検査料…P150(動物のサイズによってプラスP15~P25)

 

◇各航空会社の規定

・ JAL をご利用の方はこちら・ ANA をご利用の方はこちら

 

 

これで、フィリピンでもペットと共に素敵な生活を送ることができますよ。

 

手続きの流れに関してはこちらにも詳しく載っています。

 

 

参考: Bureau of Animal Industry website, Philippine Consulate General – Australia Website

 

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「ニックネーム」 Kosaki
「自己紹介」   バスケットボールが大好き!
フィリピン人と本気で戦ってみたりします。

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