P&A グラントソントン(グラントソントン フィリピン)、北浜法律事務所・外国法共同事業、ACCRA LAWの共催にて、
会計・税務・法務に関する『フィリピン拠点経営管理セミナー』が8月2日、マカティにて開催されました。
(写真)セミナーには日系企業を中心に70名ほどが参加
初めにP&A グラントソントンの伏見さんから「フィリピン税務・会計の動向及び最近のトピック」と「海外子会社管理のポイント」について説明がありました。
フィリピン新政権の税改革について、法人税・所得税の税率が見直される動きがあり、法人税は25%に引き下げられる可能性があります。駐在員の確定申告に関しては、所得税額が大きいので、税率変更の動きに注目して申告開始のタイミングを見定める必要がありそうです。
次に、海外子会社管理についての話がありました。親会社の期待と海外子会社の実態との間にはギャップがあることが多いです。このギャップを埋めるのに最適な立場にいるのが駐在員ですが、実際は技術職・営業職出身の方が多く、会計・税務等の知識が不足している傾向にあるそうです。その場合は会計事務所等の専門家を積極的に利用すると良いとのことでした。
(写真)P&A グラントソントンのジャパンデスクディレクター、伏見公認会計士
続いて北浜法律事務所の下西さんが「フィリピンにおける従業員の解雇及び行政調査」について講演を行いました。
フィリピンでは、法律が労働者保護に厚く、解雇を行いにくいという前提があり、その上で解雇を行う場合には以下2つのデュープロセスが必要になります。
①実体的デュープロセス(法律に規定された解雇理由の存在)
②手続的デュープロセス(適正手続の履践)
フィリピンでは不当解雇紛争事案が多く、解雇を行う場合には紛争が起こる可能性が高いことを念頭に、紛争が起こっても問題ないように、証拠を固めておくことが大事です。
事前に弁護士に相談すると良いとのことです。
(写真)米国、フィリピン、マレーシアでの執務経験を持つ下西弁護士
最後に北浜法律事務所の河浪さんから「日本人のためのフィリピンにおける雇用ビザと雇用許可」についての講演がありました。
6ヶ月以内の就労の場合、特別就労許可(Special Work Permit)さえ取得すれば、必ずしも就労ビザを取得する必要はありません(短期滞在ビザの延長等は必要)。
6ヶ月を超えて就労する場合は、原則として、外国人就労許可(Alien Employment Permit)、暫定的就労許可(Provisional Work Permit)を申請すると共に、就労ビザの申請が必要となります。
就労ビザの申請にあたっては、会社形態、活動、場所等に応じて適切なものを選択することになります。
(写真)今年5月よりフィリピンのACCRA LAWにて執務中の河浪弁護士
講演の後にはパネルディスカッションが行われ、突然辞めてしまう社員に対する対策など、日頃抱えている課題について意見交換が行われました。
会計・税務・法務に関するお悩みがある方は、P&A グラントソントン Japan Deskにご相談してみてはいかがでしょうか。
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- 「ニックネーム」 daisuke
- 「自己紹介」 フィリピンに来て1年以上が経ちました。
- ドゥテルテ大統領になり、どんどん変化する
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