フィリピン政府は2月1日から、入国時の検査体制を変更し、入国が可能な外国人の対象も緩和します。そこで今回は、現状の最新情報をまとめてご紹介します!
PCR検査の体制変更について
フィリピン政府は2月1日から、入国者全員の新型コロナウイルスPCR検査を到着5日目に実施する方針を決めました。
従来の規則では、入国時に空港ですぐにPCR検査を受けることが義務付けられていました。また、変異種が確認された国からの入国者は、入国時と5日目の2回のPCR検査が義務付けられていました。
しかし2月からはすべての入国者について、検査体制を刷新。入国時に感染の疑いがある場合は検査が求められますが、その他の場合は隔離の施設やホテルに直行し、5日目に検査を受けます。陰性だった場合は居住地の自治体に帰ることが可能になります。現地のニュースメディアなども、同様の内容を報じています。
隔離が可能なホテルは、フィリピン航空のホームページなどにも随時アップされています。
入国可能な外国人の対象について
在フィリピン日本国大使館の情報やフィリピン政府の発表によると、日本などからの外国人の入国禁止措置が2月1日から一部緩和されます。
在フィリピン日本国大使館の情報によると、入国できる条件は下記の通りです(2月3日更新)。
(1)外交官、世界保健機関や国連等の国際機関職員
(2)要人
(3)医療同伴者を含む、医療・緊急案件で入国する者
(4)同行するフィリピン人の外国人配偶者及び未成年の子供、特別な理由を持つ子供、フィリピン人である未成年の子供の親、特別な理由を持つフィリピン人の子供の親
(5)フィリピン人入管法第13条に係るビザ(13ビザ、13(a)ビザ、13(b)ビザ、13(c)ビザ、13(d)ビザ、13(e)ビザ、13(g)ビザ)、RA7919ビザ、EO324条の永住者ビザ、フィリピン生まれ(Native-born)のビザの所有者
(6)RA 7919ビザ、EO 324ビザの所有者
(7)EO266ビザ(特別投資家住民ビザを含む、ただし観光関連プロジェクトEO63に基づく特別投資家住民ビザは含まれない)、RA8756ビザ、47(a)(2)ビザの所有者
(8)アウロラ太平洋経済特区自由港庁、スービック湾都市庁、バターン自由港地域庁、カガヤン経済特区庁、クラーク開発公社によって発行されたビザの所有者
(9)2020年12月17日以降に出国した9(g)ビザの所持者(再入国の際、ACR I-CardとSpecial Return Certificateが必要)
しかし、入国には有効なビザが必要です(共和国法第6868号に基づくBallicbayansとして認定された外国人を除く)。
また、入国の際は、空港到着時にPCR検査・検疫プロトコルを遵守し、DOH覚え書き通達に従い、14日間の厳格な検疫を遵守することを条件としています(フィリピン国民と同様の検査・検疫プロトコルを遵守)。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
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