フィリピンでは3月26日、大学の授業料無償化法案に関する施行細則(IRR: Implementing Rules and Regulations)が正式に施行されました。
高等教育委員会(CHED: Commission on Higher Education)のプロスペロ・デ・ヴェラIII氏が、統一学生教育支援システム(UniFAST: Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education)理事会下の政府機関のIRR署名を実現させました。
これにより、国公立大学(SUCs: State Universities and Colleges)と地方総合・単科大学(LUCs: Local Universities and Colleges)の学生は、2018-2019年度から授業料無償制度を利用できるようになります。
共和国法第10931号には、高等教育授業料無償化法が適用される学生の条件に関するIRRガイドラインが定められました。無償化法では授業料のほかにも諸設備等の利用にかかる様々な費用がカバーされます。初年度の履行に際し、高等教育無償化に160億ペソ、技術職業教育無償化に70億ペソ、第3次教育補助金に159億ペソ、貸与奨学金プログラムに10億ペソ、第3次教育の監査報告に110億ペソ、UniFAST運営費に110億ペソの合計として少なくとも400億ペソが割り当てられました。
無償化法はTESDAの技術職業訓練プログラムにも適用されますが、身体障がい者・先住民族・不況地域の学生に関しては、これとは別の給付金が支給されます。
とはいえ、全ての学生に即時適用されるわけではありません。デ・ヴェラ氏は施行に際し、「この制度は誰もかれもが大学や短大に行けるという免状ではありません。入試を通過し、その後も在籍要件を満たし続ける、勤勉な学生のためのものです。もし退学になるようなことがあれば、政府からの補助金は受け取れなくなります」と語りました。
また、
・既に学位を取得済みの者
・修得済単位の振り替え
・入学・在籍要件を満たさない者
・プログラム規定期間から1年以内に学位を取得することができなかった学生
以上の場合は、SUCs・LUCsともに無償化制度を利用することはできないとのことです。
大学無償化というこの取り組みによってすべて学生が学ぶ機会を与えられることを願います。
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