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【在ダバオ日本国総領事館から】ダバオ市における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(コミュニティー隔離措置の追加的ガイドライン改訂版の発出)
2020年03月25日更新

在ダバオ日本国総領事館は25日、フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応についての新しい情報を発表しました。

内容は下記の通りです。

 

●25日,ダバオ市政府は,23日に発出したコミュニティー隔離措置の追加的ガイドライン改訂版を発出しました。


●追加的ガイドラインに基づき,3月26日から4月19日までの間,在ダバオ日本国総領事館にご来館いただく方は,マスクの着用が必要となりますので,ご理解及びご協力をお願いします。


●他州・都市でもコミュニティー隔離措置の開始及び強化を行う等,日に日に状況が変わっておりますので,皆様におかれましては,信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努め,冷静に対応してください。


●なお,ダバオ地域(第11管区)では,3月19日より公衆衛生緊急事態が解除されるまでの間,外出禁止令(毎日夜21時から翌朝5時まで)が発出されていますので,併せてご注意下さい。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ダバオ日本国総領事館

1 25日,ダバオ市政府は,23日に発出したコミュニティー隔離措置の追加的ガイドライン改訂版を発出しました。概要は以下のとおりとなります。なお,実施期間(3月26日朝5時から4月19日夜23時59分まで)の変更はありません。
(1)公共の場でのマスク着用を義務付け。顔シールド付マスクを推奨。
(2)仕事を許可された者以外,いかなる者も食料品や薬品の買い出し,通院又は緊急事態以外は外出できない。
(3)全ての事業所及び事務所は閉鎖しなければならない。役所,食料品店,医療関係機関,銀行(ATM),金融機関,ガソリンスタンド等は例外。最小限の体制を実施し,在宅勤務を導入。全てのレストラン,カフェ,パン屋での店内の飲食は中止し,持ち帰り及び配達のみ可。
(4)物売り行為は禁止。
(5)ホテル,モーテル,旅館及び類似の施設は,全ての客室が完全に消毒されていることを条件に営業してもよい。客は,レストラン,バー,ジム,スパ,プール及び催事場を含む全ての共用スペースに立入禁止。右施設は,人々が共用スペースに集まるのを避けるため,客室内での食事提供に切り替えなくてはならない。
(6)ジプニー(小型公共交通機関)の運転手は勤務継続し,公共交通サービスを継続。
(7)タクシーの乗客は2名まで。三輪車の乗客は1名のみ。
(8)高速道路でのトラックの走行禁止時間帯は解除。
(9)製造業,建設業,農業等のセクターは,労働者を大幅に削減し,労働者同士の間隔(2メートル)
確保するために,仕事量を減らし納期を延ばす。
(10)未成年者,高齢者,妊婦,患者及び免疫機能が低下している者は通院時以外は外出できない。もし可能ならば,一人暮らしの者は食料品及び薬品の購入を親戚又は友人に頼むものとする。
(11)斎場では「家族のみ」の式を義務付け
(12)全ての公立・私立学校は,2020年4月から7月まで,オンラインによる登録方法を準備し,オンラインによる授業の可能性を探る。
(13)闘鶏は法により処罰。
(14)新型コロナウイルス感染症の重症患者及び感染確定者の受け入れは南フィリピン医療センター(SPMC)とする。


(15)民間病院は,以下を行うことにより,南フィリピン医療センター(SPMC)を支援する。
(ア)ダバオ市の全ての民間病院は,新型コロナウイルス感染症の要観察者と感染確定者の受け入れは不可。
(イ)民間病院は,南フィリピン医療センター(SPMC)の混雑緩和のため,低所得者を10%以上受け入れなくてはならない。
(ウ)民間病院は,新型コロナウイルス感染症以外の患者を南フィリピン医療センター(SPMC)に紹介することを止めなくてはならない。
(エ)民間病院は,新型コロナウイルス感染症以外の患者の受け入れを拒むべきではない。
(オ)民間の助産施設は,低所得者の通常自然分娩の患者に対応しなければならない。


(16)ダバオ地域新型コロナウイルス感染症タスクフォース命令第2020-001-B号を以下に採録する。
(ア)荷物車と運転手1名及び助手2名以外,いかなる人物も車両もダバオ地域に入ることは不許可(荷物には動物を含むが,ご遺体は含まない)。
(イ)ダバオ地域では,荷物車は登録した行き先から逸れるべきではなく,荷物の積卸しを迅速に行わなくてはならない。
(ウ)荷物車は乗客を運んではならない。
(エ)荷物には動植物,全ての食料品や物品を含むが,ご遺体は含まない。
(オ)荷物車の終着地はダバオ地域でなくてはならない。
(カ)運転手1名及び助手2名を伴った空の荷物車は,ダバオ地域内で集荷をするためにダバオ地域に入ることができる。
(キ)陸軍第10歩兵師団(10ID)及び国家警察第11管区支所(PROXI)はダバオ地域の全ての高速道路の区域を分担し,住民及び高速道路を走る荷物車の保護を行う。
(ク)住民はダバオ地域から外に移動できるが,入域制限期間中に戻ることはできない。


(17)全ての船舶は第11管区内の港で積荷を下ろせるが,船員は下船できない。
(18)外部委託業務事業者は最小限の体制又は自宅勤務により業務を実施。
(19)食料配給カードの受益者は,新型コロナウイルス,公衆衛生緊急事態及び災害状態による(ア)貧困者,(イ)契約労働者,(ウ)自由業及び(エ)収入が激減した者。


(20)薬局
(ア)薬局は,救急センター(Central 911)からテキストメッセージで送付された処方箋を受け付けなければならない。
(イ)薬局は,医師の診断書がない場合でも,購入指示書又は高齢者身分証明書の提示をもって,高齢者及びその代理の者に対して高齢者割引を許可しなくてはならない。


(21)医療従事者
(ア)医療従事者は,自宅から勤務地までの経路から逸れてはならない。
(イ)医療従事者は「勤務中の監視対象者(PUM)」と考えられるので,自宅では可能な限り隔離され,家事を猶予されなくてはならない。

2 上記ガイドラインに基づき,3月26日から4月19日までの間,在ダバオ日本国総領事館にご来館いただく方は,マスクの着用が必要となりますので,ご理解及びご協力をお願いします。

3 他州・都市でもコミュニティー隔離措置の開始及び強化を行う等,日に日に状況が変わっておりますので,皆様におかれましては,信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努め,冷静に対応してください。

4 フィリピンに滞在中または渡航・滞在を予定されている方におかれましては,末尾のリンク先その他の信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努めてください。フライト運行状況については,各航空会社等に確認してください。また、次の諸点にもご注意の上、冷静に対応してください。


(1)適切な手洗い,会話の際に距離を置くこと,咳エチケット,また,人混みを避ける等は特に心がけてください。
(2)万一,発熱や喉の痛み,咳等の症状がある場合には,あらかじめ医療機関に電話してから早めに受診するようにしてください。なお,フィリピン保健省は,保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150への電話も呼びかけています。
(3)特に,高齢者・基礎疾患を有する方が新型コロナウイルスに感染した場合,重症化するリスクが高いことを踏まえ,安全確保について検討してください。

●ダバオ市政府フェイスブック: https://www.facebook.com/davaocitygov/
●ダバオ市政府新型コロナウイルス感染症オペレーションセンター
   Tel: 09175086548,09190711111
   Email: [email protected]
●セブ州政府
・公式ニュースサイト:www.sugbonews.com/ 
・公式フェイスブック:https://www.facebook.com/sugbonews.gov/ 
●フィリピン大統領府
 (3月14日に発表したCOVID-19に関する官房長官からのメモランダム) https://www.officialgazette.gov.ph/2020/03/13/memorandum-from-the-executive-secretary-on-stringent-social-distancing-measures-and-further-guidelines-for-the-management-of-the-coronavirus-disease-2019-covid-19-situation/
●フィリピン保健省: https://www.doh.gov.ph/
 (新型コロナウイルス関連ホームページ) https://www.doh.gov.ph/2019-nCov 
 (3月10日付けフェイスブック) https://www.facebook.com/OfficialDOHgov/photos/a.157979910879936/3135056506505580/?type=3&theater
 (3月13日付け報道発表) https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/doh-back-11th-iatf-resolutions-reports-12-new-covid-19-cases-in-ph
 (新型コロナウイルス最新情報) https://www.doh.gov.ph/2019-nCov
 保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150

●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/
●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrPH/
●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/
●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/
●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~) https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
●日本国外務省:
 (海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
 (【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルーズ船に関する注意喚起) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C035.html
 (フィリピンの主な医療機関のリスト) https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。
●日本国厚生労働省:
 (新型コロナウイルス関連) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
 (報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/index.html
 (水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症)) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html 
 (水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)
在ダバオ日本国総領事館 
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:082-221-3100
FAX:082-221-2176

 

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