在フィリピン日本国大使館は12日、新型コロナウイルスに関する新しい情報を発表しました。コミュニティ隔離措 置の変更などについてです。
●5月12日,フィリピン政府は,フィリピン各地におけるコミュ ニティ隔離措置の変更を発表しました。
【本文】
1(1)5月12日,ロケ大統領報道官は,記者会見において,フ ィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置の変更を発表しました 。5月15日以降,「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措 置(MECQ)」及び「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ) 」を課す地域と,コミュニティ隔離の解除を行う地域は次のとおり です。
<5月31日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措 置(MECQ)」を課す地域>
○ルソン地方:マニラ首都圏,ラグーナ州,パテロス町
○ビサヤ地方:セブ市
<5月31日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を 課す地域>
○ルソン地方:
コルディリエラ行政区域(CAR):アブラ州,アバヤオ州,ベン ゲット州,イフガオ州,カリンガ州,マウンテン州,バギオ市
カガヤンバレー地域(地域2):バタネス州,カガヤン州,イサベ ラ州,ヌエヴァ・ヴィスカヤ州,キリノ州,サンティアゴ市
中部ルソン地域(地域3)アウロラ州,バターン州,ブラカン州, ヌエヴァ・エジハ州,パンパンガ州,タルラック州,サンバレス州 ,アンヘレス市,オロンガポ市
カラバルソン地域(地域4A)カビテ州(*),ケソン州,リザ- ル州,バタンガス州,ルセナ市
○ビサヤ地方:
中部ビサヤ地域(地域7):ボホール州,セブ州,ネグロス・オリ エンタル州,シキホル州,マンダウエ市,ラプラプ市
○ダバオ地方:
サンボアンガ半島地域(地域9):北サンボアンガ州,南サンボア ンガ州,サンボアンガ・シブガイ州,サンボアンガ市,イサベラ市
ダバオ地域(地域11):ダバオ市(*),ダバオ州(*),北ダ バオ州,南ダバオ州,西ダバオ州,東ダバオ州
カラガ地域(地域13):北アグサン州,南アグサン州,ディナガ ット島,北スリガオ州,南スリガオ州,ブトゥアン市
(*)の地域については,5月14日時点で再検討が予定されてい ます。
(3)上記以外の地域は,5月15日から「一般的なコミュニティ 隔離措置(GCQ)」の対象外となります。ただし, 同措置解除対象であるルソン地方のイロコス地域(地域1) の北イロコス州,ラ・ウニョン州,バンガシナン州,ダグパン市に ついては,5月14日時点で再検討が予定されています。
なお,各州や市は,5月13日までに上記の分類に関し省庁間タス クフォース(IATF) に対して申し入れを行うことができるため,今後変更の可能性もあ ります。
(4)また,ロケ大統領報道官は,記者会見において,各コミュニ ティ隔離措置の違いについて説明しました。これによれば, 例えば,「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置( MECQ)」は,これまでの「強化されたコミュニティ隔離措置( ECQ)」と比べて一部産業において活動の余地を広げるものです が,多くの部分で厳格な措置は継続されます。詳細は,下記リンク の12日付けロケ大統領報道官の記者会見及び今後のフィリピン政 府の発表をご確認ください。
(5)在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,滞在されて いる地域の地方行政機関の条例,指示等に従って,トラブルを避け るように努めてください。フィリピン国家警察は,コミュニティ隔 離措置に伴う各種規制の違反者に対する取締を行っており, 違反者は警告なしに逮捕されるおそれがあります。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期 すとともに,感染状況,医療事情,出入国に係る規制,検疫措置, フライト等に関する最新情報に引き続き注意してください。
主な情報参照先
●大統領府
(5月12日付けロケ大統領報道官の記者会見)
https://www.facebook.com/Offic ialDOHgov/videos/2505293729783 680/
(5月1日付け大統領令第112号)
https://www.officialgazette.g ov.ph/downloads/2020/04apr/202 0030-EO-112-RRD.pdf
(3月18日付け強化されたコミュニティ隔離措置における義務・ 許可事項および禁止事項(Dos and Don’ts))
https://www.facebook.com/80521 0676494827/posts/1100282240321 001/?d=n
(3月18日付け官房長名のメモランダム)https://ww w.officialgazette.gov.ph/downl oads/2020/03mar/20200318-MEMOR ANDUM-FROM-ES-RRD.pdf
(3月16日付け官房長官名のメモランダム)
https://www.officialgazette.g ov.ph/downloads/2020/03mar/202 00316-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD. pdf
●フィリピン保健省
(保健省ホットライン)
○マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
○新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942- 6843 又は 1555(注:後者は4
桁のみでつながります。)
●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先)
http://www.tourism.gov.ph/regi onal_offices.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府に よる支援については,在フィリピン日本大使館ホームページ【3/ 20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb- japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_ 00050.html も参考にしてください。)
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/Depar tmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)
●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/offi cialbureauofimmigration/
(3月26日付けアドバイザリー)https://www.fa cebook.com/133424753462907/pos ts/1643398985798802/
(3月27日付け報道発表)https://www.faceb ook.com/133424753462907/posts/ 1643197342485633/
●日本国厚生労働省
(新型コロナウイルス感染症関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
○在セブ領事事務所
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
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